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参考資料1 6事業目(新興感染症対応)関連資料 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29650.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第20回 12/9)《厚生労働省》
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● DMAT については、感染症対応を想定した法令等の活動根拠がなかったことから
所属する医療機関において DMAT 隊員の派遣への理解が得られにくい等の課題が
あった。
厚生労働大臣が実施する DMAT 研修などを受けた医師・看護師等について、「災
害・感染症医療業務従事者」として医療法に位置づけることなどで、その活動根拠
の明確化等を行うことにより、所属医療機関の理解も得られ、より派遣しやすく
なる。
看護協会の災害支援ナースは、現在、看護協会が養成・登録していることから、
現時点では「災害・感染症医療業務従事者」には該当しないものの、施行に向け
て厚生労働大臣が養成・登録を行うことを検討しており、そうした体制が整えば
「災害・感染症医療業務従事者」に該当することとなり、DMAT 等と同様の効果が
得られる。
都道府県と各医療機関の間で締結する協定においては、人材の派遣に要する費
用も含め、協定の履行に要する費用の負担の方法についても盛り込むこととして
おり、具体的な内容は協定の協議の中で決定。
広域的な医療人材派遣の仕組みに関し、医療現場で混乱が生じることがないよ
う、協定の協議の中で身分や処遇なども含めた諸条件を明確に確認いただき、派
遣される医療人材の労働環境など、送り出す体制を適切に確保することについて、
丁寧に説明。
(人材確保)
○ 感染症専門医が不足しているという意見もあり、広域派遣を担う DMAT 等を含
めて医療人材の育成が極めて重要と考えるが、見解如何。
● 感染症対策の専門人材の養成については、現在、関係学会において感染症専門
医の養成に取り組まれているものと承知。
今般の新型コロナ対策においては、これら感染症専門人材の確保にも課題があ
ったものと認識しており、将来の感染症危機への備えとしても重要であることか
ら、関係学会などの協力も得ながら、専門人材の確保養成のあり方について検討。
(健康観察)
○ 健康観察における医療機関以外の者への委託について、具体的な業務内容・委
託先如何。
● 保健所業務のひっ迫への対応や、医療が必要な自宅療養者へのフォローアップ
の観点等から、都道府県等が、協定を締結した医療機関等に、健康観察の実施を
委託できる。

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