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参考資料1 6事業目(新興感染症対応)関連資料 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29650.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第20回 12/9)《厚生労働省》
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・ コミュニケーション支援が必要な場合は、院内の感染対策に配慮しつつ、可
能な限り支援者の付き添いを受け入れていただきたいこと
を示したい。
(公立・公的医療機関)
○ 感染症発生・まん延時の負担は公立・公的医療機関に集中しないか。
● 民間医療機関を含めた全ての医療機関に対し、
・ 予防計画や医療計画の達成のために必要な協力をする努力義務
・ 都道府県との協定の協議に応じる義務
・ 協議が調わなかった場合に都道府県医療審議会の意見を尊重する義務
を課し、できる限り協定を締結できるよう取り組む。
協定締結医療機関が感染症発生・まん延時に協定に沿った対応をしない場合に
は、状況を確認し、正当な理由がなく必要な対応を行わないときは、指示・公表
等をできる履行確保措置を設ける。
特別な協定を締結し、感染症の流行初期段階から基幹的な役割を担う医療機関
に対しては、流行初期医療確保措置の対象とし、保健医療体制を速やかに立ち上
げ、機能させる。
こうした仕組みを通じ、民間医療機関も含め、地域全体で感染症発生・まん延
時に対応できる体制を構築。
(財政措置)
○ 協定締結医療機関等が実施する措置費用のうち、都道府県負担分(1/4)への財
政措置如何。
● 現行の感染症法は国の補助・負担割合が2分の1であるところ、今般の協定締
結医療機関等が実施する措置に関する費用について、国の補助割合を4分の3と
した。さらに、9月2日の政府対策本部決定で、次期通常国会への提出を目指す
新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正法案について、地方公共団体が感染
症拡大防止措置に係る財源を確保しやすくなるよう、地方債の特例規定の創設を
含め必要な措置を検討。

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