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資 料 2  議論の整理(案) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29820.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第161回 12/15)《厚生労働省》
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りうるため、様々な制度において、同時多発的にたくさんの負担が増え
ることがないよう、負担を徐々に引き上げていく、所得に基づく減免な
ど配慮措置を設けることについて検討が必要
などの意見があった。こうした意見を踏まえ、今回の見直しに伴い、次の
激変緩和措置を講ずるべきである。
<③ 後期高齢者の保険料負担の激変緩和措置>
・ 賦課限度額の引き上げに伴う保険料の急増に配慮し、施行後1年内に
新たに 75 歳に到達する方を除き、賦課限度額を2年かけて段階的に引き
上げる(令和6年度 73 万円、令和7年度 80 万円)

・ 所得割のある一定所得以下の方への激変緩和措置として、年金収入 211
万円相当の方まで(約 240 万人)を対象に、保険料を2年かけて段階的
に引き上げるべきである(制度改正分は令和7年度)

○ 全世代型社会保障構築本部においても、
・ 「全世代型社会保障」は、年齢に関わりなく、全ての国民が、その能
力に応じて負担し、支え合うことによって、それぞれの人生のステージ
に応じて、必要な保障がバランスよく提供されることを目指すものであ
るとされており、
・ 超高齢社会にあって、社会保障は世代を超えた全ての人々が連帯し、
困難を分かち合い、未来の社会に向けて協力し合うためにあるという認
識を、世代間対立に陥ることなく、全ての世代にわたって広く共有して
いかなければならない旨が指摘されている。
○ これまでも当部会においても議論してきたとおり、
「現在」のみの時間軸
や世代間の問題としてとらえるのではなく、全ての人のための「人生 100
年の医療」を今後とも適切に提供し続けられるよう、後期高齢者医療制度
についても、持続可能性を高め、世界に冠たる国民皆制度を全ての人で支
えることが重要である。
○ 出産育児一時金への後期高齢者医療制度からの支援金の導入や、上記の
高齢者負担率、後期高齢者の保険料負担のあり方の見直しに当たっては、
こうした考え方を含め、後期高齢者への丁寧な説明を行った上で、当部会
で議論した方針に沿って進めるべきである。

(「現役並み所得」の判断基準の見直し)

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