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資 料 2 議論の整理(案) (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29820.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第161回 12/15)《厚生労働省》 |
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5.国民健康保険制度改革の推進
(国民健康保険制度改革の推進)
○ 国民健康保険制度については、平成 30 年度の制度改革において、財政運
営の安定化を図るため、財政運営の都道府県単位化やそれに伴う都道府県・
市町村の役割分担、財政支援の拡充等を進めてきた。現在、施行から5年
目を迎えているが、地方自治体や国民健康保険団体連合会、その他の関係
者の取組により、改革は概ね順調に実施されている。
○ 国民健康保険制度が、国民皆保険制度の要として、引き続き、財政運営
の安定化を図りつつ、令和6年度からの国保運営方針に基づき、保険料水
準の統一や医療費適正化等の取組をより一層進め、都道府県単位化の趣旨
の更なる深化を図るため、取組強化の方向性について、国民健康保険制度
の基盤強化に関する国と地方の協議(国保基盤強化協議会)事務レベルW
Gにおいて議論が進められ、その議論の結果が当部会に報告された。
〇 具体的には、
・ 国会での附帯決議にも明記されている出産に関する保険料の配慮の在
り方について、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分(4か月間)
の均等割保険料及び所得割保険料を免除する措置を講じること(再掲)
・ 保険料水準の統一に向けた取組等のより一層の推進、都道府県と保険
者双方による一体的な医療費適正化の推進等の観点から、都道府県内の
国保運営の統一的な方針である都道府県国民健康保険運営方針について、
対象期間を法定化するとともに、全ての記載事項を必須化すること。ま
た、保険料水準の統一に向けた取組を国としても強力に支援するため、
保険料水準統一加速化プラン(仮称)を策定すること
・ 国保財政を支出面から適正に管理するため、国保の財政運営の責任主
体である都道府県が、保険給付の適正化に資する取組である第三者行為
求償事務のうち、広域的な対応が必要なもの・専門性の高いものについ
て、市町村等の委託を受けて実施可能とすること
・ これらの取組を更に後押しするため、保険者努力支援制度について、
事業メニューや指標等について必要な見直しを行うこと
・ 退職者医療制度について、対象者の激減に伴い財政調整効果がほぼ無
くなっている中、保険者等の事務コストが継続しているため、業務のス
リム化、事務コストの削減を図る観点から、前倒しして廃止すること
・ その他、経済財政運営と改革の基本方針・改革工程表、政府・与党内で
の議論、地方団体の要望事項等
について、国と地方、その他の関係者の間の調整を続け、結論が得られた
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(国民健康保険制度改革の推進)
○ 国民健康保険制度については、平成 30 年度の制度改革において、財政運
営の安定化を図るため、財政運営の都道府県単位化やそれに伴う都道府県・
市町村の役割分担、財政支援の拡充等を進めてきた。現在、施行から5年
目を迎えているが、地方自治体や国民健康保険団体連合会、その他の関係
者の取組により、改革は概ね順調に実施されている。
○ 国民健康保険制度が、国民皆保険制度の要として、引き続き、財政運営
の安定化を図りつつ、令和6年度からの国保運営方針に基づき、保険料水
準の統一や医療費適正化等の取組をより一層進め、都道府県単位化の趣旨
の更なる深化を図るため、取組強化の方向性について、国民健康保険制度
の基盤強化に関する国と地方の協議(国保基盤強化協議会)事務レベルW
Gにおいて議論が進められ、その議論の結果が当部会に報告された。
〇 具体的には、
・ 国会での附帯決議にも明記されている出産に関する保険料の配慮の在
り方について、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分(4か月間)
の均等割保険料及び所得割保険料を免除する措置を講じること(再掲)
・ 保険料水準の統一に向けた取組等のより一層の推進、都道府県と保険
者双方による一体的な医療費適正化の推進等の観点から、都道府県内の
国保運営の統一的な方針である都道府県国民健康保険運営方針について、
対象期間を法定化するとともに、全ての記載事項を必須化すること。ま
た、保険料水準の統一に向けた取組を国としても強力に支援するため、
保険料水準統一加速化プラン(仮称)を策定すること
・ 国保財政を支出面から適正に管理するため、国保の財政運営の責任主
体である都道府県が、保険給付の適正化に資する取組である第三者行為
求償事務のうち、広域的な対応が必要なもの・専門性の高いものについ
て、市町村等の委託を受けて実施可能とすること
・ これらの取組を更に後押しするため、保険者努力支援制度について、
事業メニューや指標等について必要な見直しを行うこと
・ 退職者医療制度について、対象者の激減に伴い財政調整効果がほぼ無
くなっている中、保険者等の事務コストが継続しているため、業務のス
リム化、事務コストの削減を図る観点から、前倒しして廃止すること
・ その他、経済財政運営と改革の基本方針・改革工程表、政府・与党内で
の議論、地方団体の要望事項等
について、国と地方、その他の関係者の間の調整を続け、結論が得られた
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