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資料3 毒物劇物部会について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29912.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第6回 12/21)《厚生労働省》 |
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資料 3
令和4年度第1回毒物劇物部会について
毒物及び劇物取締法に基づく劇物の指定等について
1.劇物の指定について
(1)3-アミノプロパン-1-オール及びこれを含有する製剤(ただし、3-
アミノプロパン-1-オール1%以下を含有するものを除く。)の毒物及び
劇物取締法に基づく劇物の指定について
・・・・・・・・・・・・・・p. 1
2.劇物からの除外について
(1)2-イソブトキシエタノール15%以下を含有する製剤の毒物及び劇物取締
法に基づく劇物からの除外について
・・・・・・・・・・・・・・p. 6
(2)四酸化二アンチモン及びこれを含有する製剤の毒物及び劇物取締法に基づく
劇物からの除外について
・・・・・・・・・・・・・・p. 11
(参考資料)
毒物劇物の判定基準
・・・・・・・・・・・・・・p. 15
令和4年度第1回毒物劇物部会について
毒物及び劇物取締法に基づく劇物の指定等について
1.劇物の指定について
(1)3-アミノプロパン-1-オール及びこれを含有する製剤(ただし、3-
アミノプロパン-1-オール1%以下を含有するものを除く。)の毒物及び
劇物取締法に基づく劇物の指定について
・・・・・・・・・・・・・・p. 1
2.劇物からの除外について
(1)2-イソブトキシエタノール15%以下を含有する製剤の毒物及び劇物取締
法に基づく劇物からの除外について
・・・・・・・・・・・・・・p. 6
(2)四酸化二アンチモン及びこれを含有する製剤の毒物及び劇物取締法に基づく
劇物からの除外について
・・・・・・・・・・・・・・p. 11
(参考資料)
毒物劇物の判定基準
・・・・・・・・・・・・・・p. 15