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資料3 毒物劇物部会について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29912.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第6回 12/21)《厚生労働省》
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3-アミノプロパン-1-オール及びこれを含有する製剤(ただし、3-アミノプロ
パン-1-オール1%以下を含有するものを除く。)の毒物及び劇物取締法に基づく
劇物の指定について

C3H9NO
CAS No.:156-87-6

名称 (英 語 名)

3-aminopropane-1-ol、3-amino-1-propanol

(日本語名) 3-アミノプロパン-1-オール、3-アミノ-1-プロパノール
経緯
上記化学物質は、現在、毒物及び劇物指定はなされていないが、GHSで皮膚腐食性/刺激性、
眼に対する重篤な損傷/眼刺激性が区分1に分類され、危険物輸送に関する国連勧告で腐食性物
質に分類されている。そのため、急性毒性及び刺激性に関する有害性情報収集を実施したところ、
別添の結果が得られた。令和元年度第1回毒物劇物調査会で審議いただいたところ、劇物相当と
判断された。その後、事業者より、毒性データが提出され、1%製剤が劇性を持たないものであ
ることが判明したことにより、3-アミノプロパン-1-オール及びこれを含有する製剤(ただ
し、3-アミノプロパン-1-オール1%以下を含有するものを除く。)を劇物に指定するもの
である。
用途
医薬品及び農薬原料並びに有機中間体
物理的化学的性質
別添1を参照
毒性
別添2を参照
毒物劇物部会結果
令和4年 10 月 25 日開催の毒物劇物部会において、次のとおり検討結果が取りまとめられた。
3-アミノプロパン-1-オール及びこれを含有する製剤(ただし、3-アミノプロパン-
1-オール1%以下を含有するものを除く。)を、
「劇物」に指定することが適当である。

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