よむ、つかう、まなぶ。
資料3 毒物劇物部会について (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29912.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第6回 12/21)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
四酸化二アンチモン及びこれを含有する製剤の毒物及び劇物取締法に基づく劇物か
らの除外について
Sb2O4
CAS No.:1332-81-6
名称 (英 語 名)
diantimony tetraoxide、antimony tetraoxide
(日本語名) 四酸化二アンチモン、四酸化アンチモン
経緯
上記化学物質は、現在、毒物及び劇物指定令(昭和40年政令第2号)第2条第1項第7号のア
ンチモン及びこれを含有する製剤に該当し、劇物となるものであるが、今般、事業者より、当該
物質の毒性データが提出され、その結果から、当該物質を劇物の指定から除外するものである。
用途
(非公開)
物理的化学的性質
別添1を参照
毒性
別添2を参照
毒物劇物部会結果
令和4年 10 月 25 日開催の毒物劇物部会において、次のとおり検討結果が取りまとめられた。
四酸化二アンチモン及びこれを含有する製剤を、
「劇物」から除外することが適当である。
12
らの除外について
Sb2O4
CAS No.:1332-81-6
名称 (英 語 名)
diantimony tetraoxide、antimony tetraoxide
(日本語名) 四酸化二アンチモン、四酸化アンチモン
経緯
上記化学物質は、現在、毒物及び劇物指定令(昭和40年政令第2号)第2条第1項第7号のア
ンチモン及びこれを含有する製剤に該当し、劇物となるものであるが、今般、事業者より、当該
物質の毒性データが提出され、その結果から、当該物質を劇物の指定から除外するものである。
用途
(非公開)
物理的化学的性質
別添1を参照
毒性
別添2を参照
毒物劇物部会結果
令和4年 10 月 25 日開催の毒物劇物部会において、次のとおり検討結果が取りまとめられた。
四酸化二アンチモン及びこれを含有する製剤を、
「劇物」から除外することが適当である。
12