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資料3 毒物劇物部会について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29912.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第6回 12/21)《厚生労働省》
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2-イソブトキシエタノール15%以下を含有する製剤の毒物及び劇物取締法に基
づく劇物からの除外について

C6H14O2
CAS No.:4439-24-1

名称 (英 語 名)

2-isobutoxyethanol、isobutylglycol

(日本語名) 2-イソブトキシエタノール、イソブチルグリコール
経緯
上記化学物質は、現在、毒物及び劇物指定令(昭和40年政令第2号)第2条第8号の2により10%
以下を除く製剤において劇物に指定されているところであるが、今般、事業者より、15%製剤の
毒性データが提出され、その結果から、15%以下を含有する製剤を劇物から除外するものである。
用途
(非公開)
物理的化学的性質
別添1を参照
毒性
別添2を参照
毒物劇物部会結果
令和4年 10 月 25 日開催の毒物劇物部会において、次のとおり検討結果が取りまとめられた。
2-イソブトキシエタノール 15%以下を含有する製剤を、「劇物」から除外することが適当で
ある。

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