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参考資料2 薬局薬剤師に関する基礎資料(その他) (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23880.html |
出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第1回 2/14)《厚生労働省》 |
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地域連携薬局の基準
●地域連携薬局:入退院時の医療機関等との情報連携や、在宅医療等に地域の薬局と連携しながら一元的・継続的に対応できる薬局
法律
基準
1
構造設備が、利用者の心身の状況に配慮する観
点から必要なものとして厚生労働省令で定める基
準に適合するものであること。
利用者のプライバシーに配慮した相談しやすい構造設備
○ 利用者が座って服薬指導等を受けることができる、間仕切り等で区切られた相談窓口等
及び相談の内容が漏えいしないよう配慮した設備の設置
○ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造
2
利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報を
他の医療提供施設と共有する体制が、厚生労働
省令で定める基準に適合するものであること。
地域の他の医療提供施設と情報を共有する体制
○ 地域包括ケアシステムの構築に資する会議への継続的な参加
○ 地域の医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対し、利用者の薬剤等の使
用情報について随時報告・連絡できる体制の整備
○ 地域の医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対し、利用者の薬剤等の使
用情報について報告・連絡を行った実績(月平均30回以上の報告・連絡の実績)
○ 地域の他の薬局に対し、利用者の薬剤等の使用情報について報告・連絡できる体制の
整備
3
地域の患者に対し安定的に薬剤を供給するため
の調剤及び調剤された薬剤の販売又は授与の業
務を行う体制が、厚生労働省令で定める基準に
適合するものであること。
地域の他の医療提供施設と連携しつつ利用者に安定的に薬剤等を提供する体制
○ 開店時間外の相談応需体制の整備
○ 休日及び夜間の調剤応需体制の整備
○ 地域の他の薬局への医薬品提供体制の整備
○ 麻薬の調剤応需体制の整備
○ 無菌製剤処理を実施できる体制の整備(他の薬局の無菌調剤室を利用して無菌製剤
処理を実施する体制を含む。)
○ 医療安全対策の実施
○ 継続して1年以上勤務している常勤薬剤師の半数以上の配置
○ 地域包括ケアシステムに関する研修を修了した常勤薬剤師の半数以上の配置
○ 薬事に関する実務に従事する全ての薬剤師に対する、地域包括ケアシステムに関する研
修又はこれに準ずる研修の計画的な実施
○ 地域の他の医療提供施設に対する医薬品の適正使用に関する情報の提供実績
4
居宅等における調剤並びに情報の提供及び薬学
的知見に基づく指導を行う体制が、厚生労働省
令で定める基準に適合するものであること。
在宅医療に必要な対応ができる体制
○ 在宅医療に関する取組の実績(月平均2回以上の実績)
○ 高度管理医療機器等の販売業の許可の取得並びに必要な医療機器及び衛生材料の
提供体制
31
●地域連携薬局:入退院時の医療機関等との情報連携や、在宅医療等に地域の薬局と連携しながら一元的・継続的に対応できる薬局
法律
基準
1
構造設備が、利用者の心身の状況に配慮する観
点から必要なものとして厚生労働省令で定める基
準に適合するものであること。
利用者のプライバシーに配慮した相談しやすい構造設備
○ 利用者が座って服薬指導等を受けることができる、間仕切り等で区切られた相談窓口等
及び相談の内容が漏えいしないよう配慮した設備の設置
○ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造
2
利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報を
他の医療提供施設と共有する体制が、厚生労働
省令で定める基準に適合するものであること。
地域の他の医療提供施設と情報を共有する体制
○ 地域包括ケアシステムの構築に資する会議への継続的な参加
○ 地域の医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対し、利用者の薬剤等の使
用情報について随時報告・連絡できる体制の整備
○ 地域の医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対し、利用者の薬剤等の使
用情報について報告・連絡を行った実績(月平均30回以上の報告・連絡の実績)
○ 地域の他の薬局に対し、利用者の薬剤等の使用情報について報告・連絡できる体制の
整備
3
地域の患者に対し安定的に薬剤を供給するため
の調剤及び調剤された薬剤の販売又は授与の業
務を行う体制が、厚生労働省令で定める基準に
適合するものであること。
地域の他の医療提供施設と連携しつつ利用者に安定的に薬剤等を提供する体制
○ 開店時間外の相談応需体制の整備
○ 休日及び夜間の調剤応需体制の整備
○ 地域の他の薬局への医薬品提供体制の整備
○ 麻薬の調剤応需体制の整備
○ 無菌製剤処理を実施できる体制の整備(他の薬局の無菌調剤室を利用して無菌製剤
処理を実施する体制を含む。)
○ 医療安全対策の実施
○ 継続して1年以上勤務している常勤薬剤師の半数以上の配置
○ 地域包括ケアシステムに関する研修を修了した常勤薬剤師の半数以上の配置
○ 薬事に関する実務に従事する全ての薬剤師に対する、地域包括ケアシステムに関する研
修又はこれに準ずる研修の計画的な実施
○ 地域の他の医療提供施設に対する医薬品の適正使用に関する情報の提供実績
4
居宅等における調剤並びに情報の提供及び薬学
的知見に基づく指導を行う体制が、厚生労働省
令で定める基準に適合するものであること。
在宅医療に必要な対応ができる体制
○ 在宅医療に関する取組の実績(月平均2回以上の実績)
○ 高度管理医療機器等の販売業の許可の取得並びに必要な医療機器及び衛生材料の
提供体制
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