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参考資料2 薬局薬剤師に関する基礎資料(その他) (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23880.html |
出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第1回 2/14)《厚生労働省》 |
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医薬分業の今後のあり方について①
「薬剤師が本来の役割を果たし地域の患者を支援するための医薬分業のあり方について(薬機法等制度改正に関するとり
まとめ)」(平成30年12月25日厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会)から診療報酬に関連し得る主な内容を抜粋
1.医薬分業の現状
○ (前略)厚生労働省の調査では、薬局において応需した処方箋のうち約2.8%について疑義照会が行われ、応需
処方箋の約1.0%が処方変更につながっていることが示されるなど、一定の役割を果たしてきた。その一方で近年、これ
まで長らく薬局においては概して調剤における薬剤の調製などの対物中心の業務が行われるにとどまり、薬剤師による
薬学的管理・指導が十分に行われているとはいえず、そのような状況下での医薬分業については、患者にとってのメリッ
トが感じられないとの指摘や、公的医療保険財源や患者の負担に見合ったものになっていないとの指摘がされるように
なってきている。
○ (前略)1970年代以降、診療報酬で処方箋料の引上げや薬価差解消等の措置がとられたこともあり、処方箋受
取率は上昇を続け、現在では処方箋受取率7割 、薬局数は5万9千を超えている。費用面では、調剤技術料は
調剤報酬改定での引上げもあって直近で1.8兆円に達しており、収益を内部留保として積み上げている薬局もある。
○ このような中で、厚生労働省は、平成27年に患者本位の医薬分業の実現に向けて「患者のための薬局ビジョン」を
策定し、かかりつけ薬剤師・薬局を推進して、薬剤師の業務を対物業務から対人業務を中心とした業務へシフトさせ、
薬剤師がその専門性を発揮するよう、医療保険制度等における対応も含めて施策を進めてきた。
○ 今回、本部会では、薬剤師・薬局のあり方と併せて医薬分業のあり方に関して議論してきたが、医薬分業により、医
療機関では医師が自由に処方できることや医薬品の在庫負担がないことに加え、複数の医療機関を受診している患
者について重複投薬・相互作用や残薬の確認をすることで、患者の安全につながっているという指摘がある一方で、現
在の医薬分業は、政策誘導をした結果の形式的な分業であって多くの薬剤師・薬局において本来の機能を果たせて
おらず、医薬分業のメリットを患者も他の職種も実感できていないという指摘や、単純に薬剤の調製などの対物中心の
業務を行うだけで業が成り立っており、多くの薬剤師・薬局が患者や他の職種から意義を理解されていないという危機
感がないという指摘、さらには、薬剤師のあり方を見直せば医薬分業があるべき姿になるとは限らず、この際院内調剤の
評価を見直し、院内処方へ一定の回帰を考えるべきであるという指摘があった。このことは関係者により重く受け止めら
れるべきである。
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「薬剤師が本来の役割を果たし地域の患者を支援するための医薬分業のあり方について(薬機法等制度改正に関するとり
まとめ)」(平成30年12月25日厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会)から診療報酬に関連し得る主な内容を抜粋
1.医薬分業の現状
○ (前略)厚生労働省の調査では、薬局において応需した処方箋のうち約2.8%について疑義照会が行われ、応需
処方箋の約1.0%が処方変更につながっていることが示されるなど、一定の役割を果たしてきた。その一方で近年、これ
まで長らく薬局においては概して調剤における薬剤の調製などの対物中心の業務が行われるにとどまり、薬剤師による
薬学的管理・指導が十分に行われているとはいえず、そのような状況下での医薬分業については、患者にとってのメリッ
トが感じられないとの指摘や、公的医療保険財源や患者の負担に見合ったものになっていないとの指摘がされるように
なってきている。
○ (前略)1970年代以降、診療報酬で処方箋料の引上げや薬価差解消等の措置がとられたこともあり、処方箋受
取率は上昇を続け、現在では処方箋受取率7割 、薬局数は5万9千を超えている。費用面では、調剤技術料は
調剤報酬改定での引上げもあって直近で1.8兆円に達しており、収益を内部留保として積み上げている薬局もある。
○ このような中で、厚生労働省は、平成27年に患者本位の医薬分業の実現に向けて「患者のための薬局ビジョン」を
策定し、かかりつけ薬剤師・薬局を推進して、薬剤師の業務を対物業務から対人業務を中心とした業務へシフトさせ、
薬剤師がその専門性を発揮するよう、医療保険制度等における対応も含めて施策を進めてきた。
○ 今回、本部会では、薬剤師・薬局のあり方と併せて医薬分業のあり方に関して議論してきたが、医薬分業により、医
療機関では医師が自由に処方できることや医薬品の在庫負担がないことに加え、複数の医療機関を受診している患
者について重複投薬・相互作用や残薬の確認をすることで、患者の安全につながっているという指摘がある一方で、現
在の医薬分業は、政策誘導をした結果の形式的な分業であって多くの薬剤師・薬局において本来の機能を果たせて
おらず、医薬分業のメリットを患者も他の職種も実感できていないという指摘や、単純に薬剤の調製などの対物中心の
業務を行うだけで業が成り立っており、多くの薬剤師・薬局が患者や他の職種から意義を理解されていないという危機
感がないという指摘、さらには、薬剤師のあり方を見直せば医薬分業があるべき姿になるとは限らず、この際院内調剤の
評価を見直し、院内処方へ一定の回帰を考えるべきであるという指摘があった。このことは関係者により重く受け止めら
れるべきである。
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