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参考資料2 薬局薬剤師に関する基礎資料(その他) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23880.html |
出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第1回 2/14)《厚生労働省》 |
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薬局・医療機関で患者に提供される医薬品に関する文書等①
〇 薬局・医療機関では主に薬剤情報提供文書が使用されている。
薬剤情報提供文書
医薬品の名称、写真、効能・効果、服薬方法、副作用等が簡潔に記載された文書。
氏名や調剤日、服薬
方法等の 患者ごとの
情報を記載
重大な副作用や患者に説明
する必要がある重要な基本
的注意等を記載
調剤した薬局・医療機関の
情報を記載
・薬剤服用歴管理指導料(調剤)と薬剤情報提供料
(医科)の算定要件の一つとして、それぞれ薬局
薬剤師と医療機関が薬剤情報提供文書を患者に
提供する、としている。
・医薬品医療機器法第9条の3第1項と同施行規則
第15条の12第2項において、原則、薬局は薬剤情
報を文書で提供する、としている。
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〇 薬局・医療機関では主に薬剤情報提供文書が使用されている。
薬剤情報提供文書
医薬品の名称、写真、効能・効果、服薬方法、副作用等が簡潔に記載された文書。
氏名や調剤日、服薬
方法等の 患者ごとの
情報を記載
重大な副作用や患者に説明
する必要がある重要な基本
的注意等を記載
調剤した薬局・医療機関の
情報を記載
・薬剤服用歴管理指導料(調剤)と薬剤情報提供料
(医科)の算定要件の一つとして、それぞれ薬局
薬剤師と医療機関が薬剤情報提供文書を患者に
提供する、としている。
・医薬品医療機器法第9条の3第1項と同施行規則
第15条の12第2項において、原則、薬局は薬剤情
報を文書で提供する、としている。
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