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国家戦略特区において取り組む規制改革事項等について(案) (1 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/221222/agenda.html
出典情報 第15回規制改革推進会議 第56回国家戦略特区諮問会議 合同会議(12/22)《内閣府》
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資料3
国家戦略特区において取り組む規制改革事項等について(案)

1.次期通常国会に提出する法案に盛り込むべき事項
(法人農地取得事業に係る農地法の特例に係る所要の措置)
・国家戦略特別区域法第18条で規定される「法人農地取得事業」について
は、
「ニーズと問題点調査」の結果を踏まえ、対象となる法人や地域に係
る現行の要件や区域計画の認定に係る関係行政機関の長による同意の仕
組みを維持した上で、地方公共団体の発意による構造改革特別区域法に
基づく事業に移行するものとし、次期通常国会に関係法案の提出を行う。
その際、同条に基づき現に法人農地取得事業を行う特別区域における事
業の遂行に支障をきたすことのないよう所要の措置を講じるものとする。
(補助金等交付財産の目的外使用等に係る承認手続の特例の創設)
・国家戦略特区の区域計画に定められた事業のために補助金等交付財産の
目的外使用等を行う際の承認手続に係る特例措置の創設について、これ
に関連する必要な規定を盛り込んだ国家戦略特区法改正案の早期の通常
国会への提出を図る。
(先端的区域データ活用事業活動の促進のための所要の措置)
・国家戦略特区内におけるドローンの自律飛行やロボットの自動走行等の
先端的区域データ活用事業活動の実施を促進するための所要の措置につ
いて検討する。
※国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業に関する措置
・薬機法施行規則の一部改正(2022 年3月)により、国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業
と同等の措置が全国的に講じられたことを踏まえ、当該事業に係る薬機法の特例を削除するた
めの国家戦略特区法改正案の早期の通常国会への提出を図る。

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