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国家戦略特区において取り組む規制改革事項等について(案) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/221222/agenda.html |
出典情報 | 第15回規制改革推進会議 第56回国家戦略特区諮問会議 合同会議(12/22)《内閣府》 |
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(万博に関する仮設工作物等の設置に係る特例)
・大阪・関西万博に関連して設置される仮設工作物について、当該仮設工作
物が都市公園法第7条第1項各号に掲げる工作物等に該当し、都市公園法
施行令の技術的基準に適合する場合であって、国家戦略特別区域会議にお
いて、当該仮設工作物による都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支
障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものとしてあらかじ
め区域計画に位置付け、当該計画について内閣総理大臣の認定を受けた場
合には、都市公園法第6条第1項又は第3項の規定に基づき、公園管理者
が「都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必
要やむを得ないと認められる」
ものとして取り扱う対象になりうる旨、
2022
年4月に関係自治体に通知した。
・大阪・関西万博に関連して建築される仮設建築物について、国家戦略特別
区域会議において、公益上やむを得ないものとしてあらかじめ区域計画に
位置付け、当該計画について内閣総理大臣の認定を受けた場合には、建築
基準法第 85 条第 7 項の規定に基づき、特定行政庁が「公益上やむを得な
い」ものとして取り扱う対象になりうる旨、2022 年4月に関係自治体に通
知した。
(道の駅の設置者の民間拡大)
・道の駅の設置者は、市町村及び都道府県・第3セクター・公益法人の市町
村に代わる公的団体としていたが、今般、市町村に代わる公的団体に、市
町村との協定の締結等を行った民間事業者を加え、2022 年5月に全国展開
した。
(研究開発推進のための施設整備に関する特例)
・革新的な研究開発成果を実装した施設整備等のための国立大学法人の土地
等の貸付に関する特例について、2022 年8月に措置した。
(入国・在留に係る運用の明確化による医療ツーリズムの推進)
・来日する外国人の医療面での受入環境整備のため、早期治療が必要な場合
の滞在期間の延長や再入国時の迅速なビザ発給等が認められる基準・手続
の明確化について、2022 年 11 月に全国措置した。
(ソフトウェアを活用した気象予報に係る気象予報士の設置基準の緩和)
・一定の技術水準を満たすと確認された予測計算技術により予報業務を行う
場合の気象予報士設置基準の緩和について、
2022 年 12 月に全国措置した。
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・大阪・関西万博に関連して設置される仮設工作物について、当該仮設工作
物が都市公園法第7条第1項各号に掲げる工作物等に該当し、都市公園法
施行令の技術的基準に適合する場合であって、国家戦略特別区域会議にお
いて、当該仮設工作物による都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支
障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものとしてあらかじ
め区域計画に位置付け、当該計画について内閣総理大臣の認定を受けた場
合には、都市公園法第6条第1項又は第3項の規定に基づき、公園管理者
が「都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必
要やむを得ないと認められる」
ものとして取り扱う対象になりうる旨、
2022
年4月に関係自治体に通知した。
・大阪・関西万博に関連して建築される仮設建築物について、国家戦略特別
区域会議において、公益上やむを得ないものとしてあらかじめ区域計画に
位置付け、当該計画について内閣総理大臣の認定を受けた場合には、建築
基準法第 85 条第 7 項の規定に基づき、特定行政庁が「公益上やむを得な
い」ものとして取り扱う対象になりうる旨、2022 年4月に関係自治体に通
知した。
(道の駅の設置者の民間拡大)
・道の駅の設置者は、市町村及び都道府県・第3セクター・公益法人の市町
村に代わる公的団体としていたが、今般、市町村に代わる公的団体に、市
町村との協定の締結等を行った民間事業者を加え、2022 年5月に全国展開
した。
(研究開発推進のための施設整備に関する特例)
・革新的な研究開発成果を実装した施設整備等のための国立大学法人の土地
等の貸付に関する特例について、2022 年8月に措置した。
(入国・在留に係る運用の明確化による医療ツーリズムの推進)
・来日する外国人の医療面での受入環境整備のため、早期治療が必要な場合
の滞在期間の延長や再入国時の迅速なビザ発給等が認められる基準・手続
の明確化について、2022 年 11 月に全国措置した。
(ソフトウェアを活用した気象予報に係る気象予報士の設置基準の緩和)
・一定の技術水準を満たすと確認された予測計算技術により予報業務を行う
場合の気象予報士設置基準の緩和について、
2022 年 12 月に全国措置した。
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