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国家戦略特区において取り組む規制改革事項等について(案) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/221222/agenda.html |
出典情報 | 第15回規制改革推進会議 第56回国家戦略特区諮問会議 合同会議(12/22)《内閣府》 |
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④ 起業・スタートアップ等
(銀行口座の開設要件の明確化)
・海外活力の取り込みを通じたスタートアップの育成に向け、国家戦略特別
区域外国人創業活動促進事業及び外国人起業活動促進事業等を活用する外
国人起業家が、本邦に入国後6月以上経過又は本邦内での事務所勤務の双
方を満たしていない状態で、預金口座の開設を国内金融機関に対して申し
出た際、当該在留資格の認定のため事業実施主体が発行した起業準備活動
証明書の提示等の要件を満たす場合には、当該外国人に対して居住者口座
又は居住者と同等の口座の開設が可能となるよう、2022 年度中に所要の措
置を講ずる。
(外国人創業活動における事業継続性判断の明確化)
・外国人による創業活動を支援するため、在留資格「経営・管理」を更新す
る場合の事業継続性の判断に当たっては、
直近2期の決算状況だけでなく、
より長期間の事業運営状況等を踏まえ柔軟に判断することについて、2022
年度中に所要の措置を講ずる。
(LPS の事業内容の拡大)
・LPS(投資事業有限責任組合)の事業内容に、暗号資産(ガバナンストーク
ン)の取得・保有を位置づけることについて、検討・整理し、早期に結論
を得る。
⑤ 雇用
(民間企業等から地方公共団体への在籍出向及びその際の雇用保険上の取扱い)
・民間企業等との雇用関係を継続したまま地方公共団体へ出向することが可
能であること、また、その場合、雇用保険の被保険者資格が継続され、算
定基礎期間に算入されることを周知するため、2022 年度中に所要の措置を
講ずる。
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(銀行口座の開設要件の明確化)
・海外活力の取り込みを通じたスタートアップの育成に向け、国家戦略特別
区域外国人創業活動促進事業及び外国人起業活動促進事業等を活用する外
国人起業家が、本邦に入国後6月以上経過又は本邦内での事務所勤務の双
方を満たしていない状態で、預金口座の開設を国内金融機関に対して申し
出た際、当該在留資格の認定のため事業実施主体が発行した起業準備活動
証明書の提示等の要件を満たす場合には、当該外国人に対して居住者口座
又は居住者と同等の口座の開設が可能となるよう、2022 年度中に所要の措
置を講ずる。
(外国人創業活動における事業継続性判断の明確化)
・外国人による創業活動を支援するため、在留資格「経営・管理」を更新す
る場合の事業継続性の判断に当たっては、
直近2期の決算状況だけでなく、
より長期間の事業運営状況等を踏まえ柔軟に判断することについて、2022
年度中に所要の措置を講ずる。
(LPS の事業内容の拡大)
・LPS(投資事業有限責任組合)の事業内容に、暗号資産(ガバナンストーク
ン)の取得・保有を位置づけることについて、検討・整理し、早期に結論
を得る。
⑤ 雇用
(民間企業等から地方公共団体への在籍出向及びその際の雇用保険上の取扱い)
・民間企業等との雇用関係を継続したまま地方公共団体へ出向することが可
能であること、また、その場合、雇用保険の被保険者資格が継続され、算
定基礎期間に算入されることを周知するため、2022 年度中に所要の措置を
講ずる。
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