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国家戦略特区において取り組む規制改革事項等について(案) (2 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/221222/agenda.html
出典情報 第15回規制改革推進会議 第56回国家戦略特区諮問会議 合同会議(12/22)《内閣府》
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2.更なる規制改革事項
(ⅰ)スーパーシティ・デジタル田園健康特区に関連する規制改革事項
(障害者・高齢者等をはじめとした包摂的な移動支援のための搭乗型移動支
援ロボットの歩道通行の特例)
① スーパーシティ型国家戦略特区において、移動用小型車、遠隔操作型小型
車及び身体障害者用の車について、公道実証実験を通じて歩行者等の安全
が確保できることが確認された道路環境や通行方法において、個別の許可
なく、保安要員なしで最高速度 10km/h での走行を可能とすることができ
るかどうかを検証するため、センサー等の技術を活用した保安要員に代わ
る安全対策の効果を検証するための公道実証実験を、つくば市の具体的な
提案を踏まえ、2023 年度早期に行うことについて検討し、結論を得る。
② スーパーシティ型国家戦略特区において、身体障害者用の車等の車体の大
きさの基準について、高さの最大値を超える機種の走行安定性及び歩行者
等の安全確保に関する公道実証実験を、つくば市の具体的な提案を踏まえ、
速やかに実施するとともに、当該公道実証実験を通じて走行安定性及び歩
行者等の安全が確保できることが確認された機種に係る高さの最大値を
緩和するための所要の措置を、当該公道実証実験を通じた走行安定性等の
確認が行われてから半年以内を目途に講ずる。
(マイナンバーの利用範囲等の拡大)
・特区提案に関するヒアリング結果も踏まえ、マイナンバーについて、番号
法第9条第2項に基づく条例を制定することで、社会保障、税、災害対策
の3分野に限らず自治体の事務のためにマイナンバーの利用を可能とする
方向で、令和5年(2023 年)にマイナンバー法改正を含む必要な法案提出
など法令の整備を実施する。併せて、新たな制度の施行までの間も、自治
体の事務におけるマイナンバーの利用や情報連携の積極的な活用を検討す
る自治体を支援するため、デジタル PMO を通じた助言・相談対応の充実を
図る。
※デジタル PMO:番号制度に関する情報共有を目的としたコミュニケーションツール

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