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資料2 勤務医に対する情報発信内容の具体案について (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23701.html |
出典情報 | 勤務医に対する情報発信に関する作業部会(第4回 2/16)《厚生労働省》 |
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(6) C水準(集中的技能向上水準)
項目
基礎編の内容(例)
詳細編の内容(例)
• 上限は1,860時間であるが、医療機関や業務によって実際の
労働条件は異なるため、個別に確認する必要があること
① C-1水準
• 臨床研修プログラム、基本領域の専門研修プログラム
/カリキュラムに沿って研修を行う医師のうち、修練のた
めにやむを得ず年960時間を超過する業務に従事する
医師に適用されること
• 医学生は、医師の働き方改革の制度を知った上で、臨床研
修プログラムに明示された時間外労働時間数を確認したのち、
自らのキャリアプランに合わせて主体的にプログラムを選択
する必要があること
• 臨床研修医は、医師の働き方改革の制度を知った上で、専
門研修プログラム/カリキュラムに明示された時間外労働時
間数を確認したのち、自らのキャリアプランに合わせて主体
的にプログラム/カリキュラムを選択する必要があること
• 上限は1,860時間であるが、医療機関や業務によって実際の
労働条件は異なるため、個別に確認する必要があること
② C-2水準
• 専門研修プログラム/カリキュラム終了後の医師のうち、 • 技能研修計画の作成が必要であること
高度な技能の修練のためにやむを得ず年960時間を超
• 審査組織が技能研修計画の審査を担うこと
過する業務に従事する医師に適用されること
• 技能研修計画を審査組織へ申請する前に、修練を行う予定
の医療機関の承認が必要であること
• 臨床研修指導医や、専攻医を指導する医師は、所定労働時
間内に修練が行われるよう工夫した研修計画を考える必要
があること
③ 医師の特別則下での
効率的な研修
• 修練を理由に、際限なく労働時間が長くなることを許容
する趣旨の制度ではないこと
• やむを得ず、所定労働時間外に修練を行う必要がある場合
には、その必要性について十分に吟味すること
• 指導する医師は、若手の医師の時間外労働を意図的に少な
くした結果、研修の内容を軽薄にしてはいけないこと
• 指導を受ける医師は、自己研鑽と労働との区別を十分に認
識しながら働くことが大切であること
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項目
基礎編の内容(例)
詳細編の内容(例)
• 上限は1,860時間であるが、医療機関や業務によって実際の
労働条件は異なるため、個別に確認する必要があること
① C-1水準
• 臨床研修プログラム、基本領域の専門研修プログラム
/カリキュラムに沿って研修を行う医師のうち、修練のた
めにやむを得ず年960時間を超過する業務に従事する
医師に適用されること
• 医学生は、医師の働き方改革の制度を知った上で、臨床研
修プログラムに明示された時間外労働時間数を確認したのち、
自らのキャリアプランに合わせて主体的にプログラムを選択
する必要があること
• 臨床研修医は、医師の働き方改革の制度を知った上で、専
門研修プログラム/カリキュラムに明示された時間外労働時
間数を確認したのち、自らのキャリアプランに合わせて主体
的にプログラム/カリキュラムを選択する必要があること
• 上限は1,860時間であるが、医療機関や業務によって実際の
労働条件は異なるため、個別に確認する必要があること
② C-2水準
• 専門研修プログラム/カリキュラム終了後の医師のうち、 • 技能研修計画の作成が必要であること
高度な技能の修練のためにやむを得ず年960時間を超
• 審査組織が技能研修計画の審査を担うこと
過する業務に従事する医師に適用されること
• 技能研修計画を審査組織へ申請する前に、修練を行う予定
の医療機関の承認が必要であること
• 臨床研修指導医や、専攻医を指導する医師は、所定労働時
間内に修練が行われるよう工夫した研修計画を考える必要
があること
③ 医師の特別則下での
効率的な研修
• 修練を理由に、際限なく労働時間が長くなることを許容
する趣旨の制度ではないこと
• やむを得ず、所定労働時間外に修練を行う必要がある場合
には、その必要性について十分に吟味すること
• 指導する医師は、若手の医師の時間外労働を意図的に少な
くした結果、研修の内容を軽薄にしてはいけないこと
• 指導を受ける医師は、自己研鑽と労働との区別を十分に認
識しながら働くことが大切であること
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