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資料2 勤務医に対する情報発信内容の具体案について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23701.html |
出典情報 | 勤務医に対する情報発信に関する作業部会(第4回 2/16)《厚生労働省》 |
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(4) A水準
項目
基礎編の内容(例)
詳細編の内容(例)
• 医師の特別則(A、連携B、B、C水準)が適用されない医師の
• 診療に従事する勤務医の基本的な時間外労働の上限
水準であること
① A水準
• 医師の時間外・休日労働は、副業・兼業先での労働時
間も通算すること
時間外労働の上限は年720時間であること
• A水準が適用される医師についての勤務間インターバル・代
償休息は努力義務であること
• A水準が適用される医師についても、労働時間短縮の取組は
必要であること
7
項目
基礎編の内容(例)
詳細編の内容(例)
• 医師の特別則(A、連携B、B、C水準)が適用されない医師の
• 診療に従事する勤務医の基本的な時間外労働の上限
水準であること
① A水準
• 医師の時間外・休日労働は、副業・兼業先での労働時
間も通算すること
時間外労働の上限は年720時間であること
• A水準が適用される医師についての勤務間インターバル・代
償休息は努力義務であること
• A水準が適用される医師についても、労働時間短縮の取組は
必要であること
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