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資料2 勤務医に対する情報発信内容の具体案について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23701.html |
出典情報 | 勤務医に対する情報発信に関する作業部会(第4回 2/16)《厚生労働省》 |
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(2) 医師の働き方改革に関する法制度・解釈
項目
基礎編の内容(例)
• 労働法制の基本的なしくみ
① 基本的労働法制
• 労働時間とは何か
• 36協定とは何か、36協定の意義
詳細編の内容(例)
• 就業規則、労働条件通知書の確認
• 法定労働時間(8時間/日、40時間/週)、法定休日(1日/週)
• 時間外労働の上限の一般則(原則月45時間・年360時間、例
外月100時間・年720時間等)
② 医師の労働者性
• 医療機関における「管理職」と「管理監督者」の違い
• 勤務医は一般に労働基準法上の労働者に該当し、労働
• 医師の診療業務の特殊性(公共性・不確実性・高度の専門
時間規制が適用されること
性・技術革新と水準向上)
③ 応召義務
• 応召義務は、医師個人が国に対して負担する公法上の
義務であり、医師個人の患者に対する私法上の義務で
はないこと
• 応召義務に関する解釈・通知等の内容
• 応召義務は、医師に際限のない長時間労働を求めるも
のではないこと
④ 医師の時間外労働の
上限の根拠
• 医師の時間外労働の上限水準には、業務内容等に応じ • 医師の労働時間に関するデータ
て、A水準、B水準、連携B水準、C-1水準、C-2水準が • それぞれの水準の上限時間(960時間、1,860時間)の根拠
あること
• 2035年度末が連携B・B水準の終了目標年限とされ、C-1、C
• それぞれ の水準における医師の時間外労働の上限
-2水準の上限時間も将来的な縮減を志向しつつ検証されて
(960時間、1,860時間)
いくこと
⑤ 宿日直許可基準
• 宿日直の中でも、宿日直許可を受けた業務は、労働時 • 宿日直許可の対象となる業務の基準
間規制の適用除外となること
• オンコール待機時間が労働時間に該当するか否かの考え方
⑥ 自己研鑽
• 在院時間が全て労働時間として計上されるのではなく、 • 医師の自己研鑽の類型と考え方(労働基準局通達)
医療機関で過ごす時間には、労働時間に該当しない自
• 研鑽と労働の時間管理に当たり、医療機関内で行うべき取組
己研鑽の時間が含まれること
5
項目
基礎編の内容(例)
• 労働法制の基本的なしくみ
① 基本的労働法制
• 労働時間とは何か
• 36協定とは何か、36協定の意義
詳細編の内容(例)
• 就業規則、労働条件通知書の確認
• 法定労働時間(8時間/日、40時間/週)、法定休日(1日/週)
• 時間外労働の上限の一般則(原則月45時間・年360時間、例
外月100時間・年720時間等)
② 医師の労働者性
• 医療機関における「管理職」と「管理監督者」の違い
• 勤務医は一般に労働基準法上の労働者に該当し、労働
• 医師の診療業務の特殊性(公共性・不確実性・高度の専門
時間規制が適用されること
性・技術革新と水準向上)
③ 応召義務
• 応召義務は、医師個人が国に対して負担する公法上の
義務であり、医師個人の患者に対する私法上の義務で
はないこと
• 応召義務に関する解釈・通知等の内容
• 応召義務は、医師に際限のない長時間労働を求めるも
のではないこと
④ 医師の時間外労働の
上限の根拠
• 医師の時間外労働の上限水準には、業務内容等に応じ • 医師の労働時間に関するデータ
て、A水準、B水準、連携B水準、C-1水準、C-2水準が • それぞれの水準の上限時間(960時間、1,860時間)の根拠
あること
• 2035年度末が連携B・B水準の終了目標年限とされ、C-1、C
• それぞれ の水準における医師の時間外労働の上限
-2水準の上限時間も将来的な縮減を志向しつつ検証されて
(960時間、1,860時間)
いくこと
⑤ 宿日直許可基準
• 宿日直の中でも、宿日直許可を受けた業務は、労働時 • 宿日直許可の対象となる業務の基準
間規制の適用除外となること
• オンコール待機時間が労働時間に該当するか否かの考え方
⑥ 自己研鑽
• 在院時間が全て労働時間として計上されるのではなく、 • 医師の自己研鑽の類型と考え方(労働基準局通達)
医療機関で過ごす時間には、労働時間に該当しない自
• 研鑽と労働の時間管理に当たり、医療機関内で行うべき取組
己研鑽の時間が含まれること
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