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資料2   勤務医に対する情報発信内容の具体案について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23701.html
出典情報 勤務医に対する情報発信に関する作業部会(第4回 2/16)《厚生労働省》
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(5) 連携B・B水準(地域医療確保暫定特例水準)

項目

基礎編の内容(例)

• 地域医療提供体制の確保の観点からやむを得ず、副

① 連携B水準

業・兼業先の労働時間を通算すると、時間外・休日労働

詳細編の内容(例)

• 上限は1,860時間であるが、医療機関や業務によって実際の
労働条件は異なるため、個別に確認する必要があること

が年960時間を超過する業務に従事する医師に適用さ
れること

• 副業・兼業先の労働時間は自己申告によること

• 地域医療提供体制の確保の観点からやむを得ず、主た • 上限は1,860時間であるが、医療機関や業務によって実際の

② B水準

る勤務先での時間外・休日労働が年960時間を超過する
業務に従事する医師に適用されること

• 医師の働き方改革は、個々の医療機関内の問題だけで

③ 地域医療への影響

なく、地域全体での医療提供体制の確保の観点から考
える必要があること

労働条件は異なるため、個別に確認する必要があること
• B水準の適用対象となる業務の種類

• 地域医療構想、医師偏在対策と医師の働き方改革の関連性
や、地域医療提供体制改革の全体の方向性について

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