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資料2 勤務医に対する情報発信内容の具体案について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23701.html |
出典情報 | 勤務医に対する情報発信に関する作業部会(第4回 2/16)《厚生労働省》 |
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(5) 連携B・B水準(地域医療確保暫定特例水準)
項目
基礎編の内容(例)
• 地域医療提供体制の確保の観点からやむを得ず、副
① 連携B水準
業・兼業先の労働時間を通算すると、時間外・休日労働
詳細編の内容(例)
• 上限は1,860時間であるが、医療機関や業務によって実際の
労働条件は異なるため、個別に確認する必要があること
が年960時間を超過する業務に従事する医師に適用さ
れること
• 副業・兼業先の労働時間は自己申告によること
• 地域医療提供体制の確保の観点からやむを得ず、主た • 上限は1,860時間であるが、医療機関や業務によって実際の
② B水準
る勤務先での時間外・休日労働が年960時間を超過する
業務に従事する医師に適用されること
• 医師の働き方改革は、個々の医療機関内の問題だけで
③ 地域医療への影響
なく、地域全体での医療提供体制の確保の観点から考
える必要があること
労働条件は異なるため、個別に確認する必要があること
• B水準の適用対象となる業務の種類
• 地域医療構想、医師偏在対策と医師の働き方改革の関連性
や、地域医療提供体制改革の全体の方向性について
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項目
基礎編の内容(例)
• 地域医療提供体制の確保の観点からやむを得ず、副
① 連携B水準
業・兼業先の労働時間を通算すると、時間外・休日労働
詳細編の内容(例)
• 上限は1,860時間であるが、医療機関や業務によって実際の
労働条件は異なるため、個別に確認する必要があること
が年960時間を超過する業務に従事する医師に適用さ
れること
• 副業・兼業先の労働時間は自己申告によること
• 地域医療提供体制の確保の観点からやむを得ず、主た • 上限は1,860時間であるが、医療機関や業務によって実際の
② B水準
る勤務先での時間外・休日労働が年960時間を超過する
業務に従事する医師に適用されること
• 医師の働き方改革は、個々の医療機関内の問題だけで
③ 地域医療への影響
なく、地域全体での医療提供体制の確保の観点から考
える必要があること
労働条件は異なるため、個別に確認する必要があること
• B水準の適用対象となる業務の種類
• 地域医療構想、医師偏在対策と医師の働き方改革の関連性
や、地域医療提供体制改革の全体の方向性について
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