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(溶込)新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」の改正について(周知)(1/6付 事務連絡)《厚生労働省》
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2-2. エンゼルケア(死後処置)
◆対応のポイント
○ 医療従事者等及び遺体等を取り扱う事業者の方には、最期の場面にふさわしい容貌となるよ
うに、可能な範囲で配慮をお願いします。
○ 感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられた遺体に、清拭及び鼻、肛門等への詰
め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うようお願いします(通常の遺体と同
様に取り扱うことができるようになり、納体袋に収容する必要がなくなります。以降の取扱
いは、清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防が行われ
ていることを前提としています。


※ ただし、遺体の状況により納体袋の使用をお願いいたします。損傷が激しい遺体、解剖後の遺体等、体液漏出
のリスクが非常に高いと想定される場合は、納体袋をご使用ください。
(使用方法は別添3参照)
※ 感染予防策を実施する期間を満了した後に亡くなられた場合の遺体は、通常の遺体と同様に取り扱うことが
できます。

○ 遺体からの感染リスクへの対応:
・感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられた遺体は、ケア中に漏出・飛散し得る体
液等との接触リスクが想定されますので、ケアを担当される方は新型コロナウイルス感染者
に接する場合に準じた対応※が必要です。
※ サージカルマスク、手袋、使い捨ての長袖ガウン、眼の防護具(フェイスシールド又はゴーグル)を着用
※ 感染予防策を実施する期間を満了した後に亡くなられた場合の遺体は、通常の遺体と同様に取り扱うことが
できます。

○ 人からの感染リスクへの対応:
・体調不良時のオンライン等の活用、三つの密(密閉・密集・密接)の回避、人と人との距離の
確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策を徹底し
てください。

◆遺族等の方へ
・適切に感染対策を行い、安全にエンゼルケア(死後処置)が行えるように、医療従事者等や遺
体等を取り扱う事業者の方の指示に従ってください。
・遺体に触れた後は、自身の顔などを触れる前に適切に手洗い等の手指衛生を実施するようにし
てください。手指以外に遺体に触れた部位も洗浄や消毒をしてください。

◆医療従事者等及び遺体等を取り扱う事業者の方へ
・通常の清拭、整容をしてください。
・鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うようお願いします。
これにより、通常の遺体と同様に取り扱うことができるようになり、納体袋に収容する必要が
なくなります。ただし、遺体の状況により納体袋の使用をお願いいたします。損傷が激しい遺
体、解剖後の遺体等、体液漏出のリスクが非常に高いと想定される場合は、納体袋をご使用く
ださい。(使用方法は別添3参照)
・感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられた遺体にエンゼルケア(死後処置)で触
れる場合は、新型コロナウイルス感染者に接する場合に準じた対応※が必要です。


サージカルマスク、手袋、使い捨ての長袖ガウン、眼の防護具(フェイスシールド又はゴーグル)を着用

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