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(溶込)新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html |
出典情報 | 「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」の改正について(周知)(1/6付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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2-4. 遺体搬送
◆対応のポイント
○ 遺体からの感染リスクへの対応:
・感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられた遺体に適切な感染対策(清拭及び
鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等)を講ず
ることにより、遺体からの接触感染のリスクは極めて低くなり、通常の遺体と同様に取り
扱うことができます。
・納棺時に棺表面を清拭・消毒した後は、適切な手指衛生の下で、通常の棺と同様に取り扱う
ことができます。
・遺品を清拭・消毒した後は、通常の遺品と同様に取り扱うことができます。
・感染予防策を実施する期間を満了した後に亡くなられた場合の遺体は、通常の遺体と同様に
取り扱うことができ、遺体への特別な感染対策は不要です。
○ 遺体搬送時における遺族等の遺体への面会:
・体調不良時のオンライン等の活用、三つの密(密閉・密集・密接)の回避、人と人との距離
の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策を徹
底してください。
・遺体に触れた後は、手洗い等の手指衛生を実施してください。
○ 従業員や遺族等が手指衛生を実施しやすいように、擦式消毒薬や手洗い場を利用しやすいと
ころに設置してください。
◆遺族等の方へ
・適切に感染対策を行い、安全に遺体を搬送できるように、遺体等を取り扱う事業者の指示に従
ってください。
◆遺体等を取り扱う事業者の方へ
・遺族等の方に対して、通夜、葬儀、火葬に当たり、次の説明をします。
体調不良時のオンライン等の活用、三つの密(密閉・密集・密接)の回避、人と人との距
離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策
の徹底が求められること
会場のスペースによっては、人数に制限を設けること
施設内では、係員の指示に従うこと
・火葬の予約を入れる際には、次の点も火葬場従事者の方に伝えます。
新型コロナウイルス感染症の方又は新型コロナウイルス感染症が疑われる方の遺体であ
ること
清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防が行われた
状態であること、又は損傷が激しい遺体、解剖後の遺体等であって納体袋に収容・密閉さ
れた状態であること
(万一、上記の状態ではない場合には、必ずその旨を告げるとともに遺体の状況等を伝え
ること)
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◆対応のポイント
○ 遺体からの感染リスクへの対応:
・感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられた遺体に適切な感染対策(清拭及び
鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等)を講ず
ることにより、遺体からの接触感染のリスクは極めて低くなり、通常の遺体と同様に取り
扱うことができます。
・納棺時に棺表面を清拭・消毒した後は、適切な手指衛生の下で、通常の棺と同様に取り扱う
ことができます。
・遺品を清拭・消毒した後は、通常の遺品と同様に取り扱うことができます。
・感染予防策を実施する期間を満了した後に亡くなられた場合の遺体は、通常の遺体と同様に
取り扱うことができ、遺体への特別な感染対策は不要です。
○ 遺体搬送時における遺族等の遺体への面会:
・体調不良時のオンライン等の活用、三つの密(密閉・密集・密接)の回避、人と人との距離
の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策を徹
底してください。
・遺体に触れた後は、手洗い等の手指衛生を実施してください。
○ 従業員や遺族等が手指衛生を実施しやすいように、擦式消毒薬や手洗い場を利用しやすいと
ころに設置してください。
◆遺族等の方へ
・適切に感染対策を行い、安全に遺体を搬送できるように、遺体等を取り扱う事業者の指示に従
ってください。
◆遺体等を取り扱う事業者の方へ
・遺族等の方に対して、通夜、葬儀、火葬に当たり、次の説明をします。
体調不良時のオンライン等の活用、三つの密(密閉・密集・密接)の回避、人と人との距
離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策
の徹底が求められること
会場のスペースによっては、人数に制限を設けること
施設内では、係員の指示に従うこと
・火葬の予約を入れる際には、次の点も火葬場従事者の方に伝えます。
新型コロナウイルス感染症の方又は新型コロナウイルス感染症が疑われる方の遺体であ
ること
清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防が行われた
状態であること、又は損傷が激しい遺体、解剖後の遺体等であって納体袋に収容・密閉さ
れた状態であること
(万一、上記の状態ではない場合には、必ずその旨を告げるとともに遺体の状況等を伝え
ること)
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