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(溶込)新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」の改正について(周知)(1/6付 事務連絡)《厚生労働省》
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2-3. 納棺
◆対応のポイント
○ 遺体からの感染リスクへの対応:
・感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられた遺体に適切な感染対策(清拭及び鼻、
肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等)を講ずること
により、遺体からの接触感染のリスクは極めて低くなり、通常の遺体と同様に取り扱うこと
ができます。
・感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられた遺体に、納棺で棺に入れる際に触れ
る場合は、サージカルマスク、手袋、使い捨ての長袖ガウン(又は使い捨てエプロン)を着
用することが推奨されます。
・遺体を棺に入れた後は、遺体に触れた手袋とは別の手袋をして、適切な消毒薬で棺表面を清
拭・消毒します。
・棺表面を清拭・消毒した後は、適切な手指衛生の下で、通常の棺と同様に取り扱うことができ
ます。
・遺品を清拭・消毒した後は、通常の遺品と同様に取り扱うことができます。
・感染予防策を実施する期間を満了した後に亡くなられた場合の遺体は、通常の遺体と同様に
取り扱うことができ、遺体への特別な感染対策は不要です。
○ 納棺前や納棺時における遺族等の遺体への面会:
・体調不良時のオンライン等の活用、三つの密(密閉・密集・密接)の回避、人と人との距離の
確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策を徹底
してください。
・遺体に触れた後は、手洗い等の手指衛生を実施してください。
○ 従業員や遺族等が手指衛生を実施しやすいように、擦式消毒薬や手洗い場を利用しやすいとこ
ろに設置してください。

◆遺族等の方へ
・適切に感染対策を行い、安全に納棺が行えるように、医療従事者等や遺体等を取り扱う事業者
の方の指示に従ってください。
・遺体に触れた後は、自身の顔などを触れる前に適切に手洗い等の手指衛生を実施するようにし
てください。手指以外に遺体に触れた部位も洗浄や消毒をしてください。

◆医療従事者等の方・遺体等を取り扱う事業者の方へ
・医療従事者等の方と遺体等を取り扱う事業者の方は、次のことを確認し合うことが望まれます。
 感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられた遺体に、納棺で棺に入れる際に
触れる場合は、サージカルマスク、手袋、使い捨ての長袖ガウン(又は使い捨てエプロ
ン)を着用することが推奨されること
 遺体を棺に入れた後は、遺体に触れた手袋とは別の手袋をして、適切な消毒薬で棺表面
を清拭・消毒すること
 棺表面を清拭・消毒した後は、適切な手指衛生の下で、通常の棺と同様に取り扱うことが
できること
 遺品を清拭・消毒した後は、通常の遺品と同様に取り扱うことができること
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