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(溶込)新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」の改正について(周知)(1/6付 事務連絡)《厚生労働省》
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●質疑応答集(Q&A)
問 1 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の遺体は、24 時間
以内に火葬しなければならないのですか。
新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の遺体は、24 時間以内
に火葬することができるとされており、必須ではありません(感染症の予防及び感染症の患者に対
する医療に関する法律第 30 条第 3 項、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の
政令第 3 条)*。
*通常、24 時間以内の火葬は禁止されています(墓地、埋葬等に関する法律第 3 条)


問 2 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の遺品の取扱いは
どのようにすればよいですか。
新型コロナウイルスの残存期間は、現時点ではプラスチックやステンレス表面で 72 時間、その
他の素材ではそれ以下と確認されています。また、新型以外のコロナウイルスの研究では、6~9 日
を残存期間と報告しているものもあります。
以上を踏まえると、必要に応じて清拭消毒を行えば、遺品の取扱いは通常どおりに行って問題あ
りません。現時点では、一定期間(10 日間程度)保管することにより、消毒の代用とすることも可
能と考えられています。
(参考)国立感染症研究所:新型コロナウイルス感染症に対する感染管理 環境整備
https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2484-idsc/9310-2019-ncov-01.html

問 3 消毒や感染性廃棄物の取扱いはどのようにすればよいですか。
生前に使用していた病室の高頻度接触部位等については、アルコール(エタノール又は 2-プロパ
ノール)、0.05%次亜塩素酸ナトリウム、次亜塩素酸水(有効塩素濃度 80ppm 以上(ジクロロイソ
シアヌル酸ナトリウムを水に溶かした製品の場合は 100ppm 以上))又は亜塩素酸水(遊離塩素濃
度 25ppm(25mg/L)以上)による清拭消毒を行います。検査結果が陰性であった濃厚接触者の接触
物等に対しては、特別な対応は不要です。ディスポーザブルの個人防護具をはじめとした感染性廃棄
物は、専用容器に密閉するか、プラスチック袋に二重に密閉したうえで外袋表面を清拭消毒して焼
却処理します。
葬儀、火葬の場面における接触感染の対策として、会葬者の手がよく触れる部分(ドアノブ、ス
イッチ、手すり、エレベーターのボタン、テーブルやカウンター)
、その他共用で使用するもの等に
ついては、消毒用アルコールや界面活性剤を含む住居用洗剤等で定期的に清拭消毒をすることが望
まれます。葬儀、火葬の場面において使用したタオル、衣類、食器、箸・スプーン等は、通常の洗
濯や洗浄で対策を行います。
(参考)国立感染症研究所:新型コロナウイルス感染症に対する感染管理
https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2484-idsc/9310-2019-ncov-01.html
(参考)厚生労働省:新型コロナウイルスに関する Q&A(関連業種の方向け)
2 集客施設を運営する方へ(飲食店、小売店など)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou.html

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