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資料1 医療機能情報提供制度の報告項目改正等について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30233.html
出典情報 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会(第20回 1/12)《厚生労働省》
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3.電子処方箋の発行(続き)
改正イメージ

現行

ロ 診療所
(1) 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の
専門性に関する事項として厚生労働大臣が定めるもの
(2) 保有する施設設備として厚生労働大臣が定めるもの
(3) 併設する介護施設として厚生労働大臣が定めるもの
(4) 対応することができる疾患又は治療の内容として厚生労働
大臣が定めるもの
(5) 対応することができる短期滞在手術として厚生労働大臣が
定めるもの
(6) 専門外来の有無及び内容
(7) オンライン診療実施の有無及びその内容
(8)(略)※
(9) 電磁的記録をもつて作成された処方箋の発行の可否

ロ 診療所
(1) 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の
専門性に関する事項として厚生労働大臣が定めるもの
(2) 保有する施設設備として厚生労働大臣が定めるもの
(3) 併設する介護施設として厚生労働大臣が定めるもの
(4) 対応することができる疾患又は治療の内容として厚生労働
大臣が定めるもの
(5) 対応することができる短期滞在手術として厚生労働大臣が
定めるもの
(6) 専門外来の有無及び内容
(7) オンライン診療実施の有無及びその内容
(8)(略)※
(9)(新設)

(10)~(16) (略)

(10)~(16) (略)

ハ 歯科診療所
(1) 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の
専門性に関する事項として厚生労働大臣が定めるもの
(2) 対応することができる疾患又は治療の内容として厚生労働
大臣が定めるもの
(3) 専門外来の有無及び内容
(4)(略)※
(5) 電磁的記録をもつて作成された処方箋の発行の可否

ハ 歯科診療所
(1) 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の
専門性に関する事項として厚生労働大臣が定めるもの
(2) 対応することができる疾患又は治療の内容として厚生労働
大臣が定めるもの
(3) 専門外来の有無及び内容
(4)(略)※
(5)(新設)

(6)~(8) (略)

(6)~(8) (略)

※新設(p8参照)

○ 本項目については、「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年10月28日付け薬生発1028第1号、
医政発1028第1号、保発1028第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長、医政局長、保険局長連名通知)に準拠
10
した電子処方箋を発行することができる医療機関を対象とする。