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資料1 医療機能情報提供制度の報告項目改正等について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30233.html
出典情報 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会(第20回 1/12)《厚生労働省》
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2.オンライン資格確認(マイナンバーカードの保険証利用)により取得した診療情報を活用した診療
○ マイナンバーカードで医療機関を受診することで、健康・医療に関する多くのデータに基づいたより良い医
療を受けることが可能となり、また、医療機関においては安心・安全で質の高い医療を提供するための医療
DXの基盤の整備につながるなどの様々なメリットがある。
○ このため、報告項目に「オンライン資格確認(マイナンバーカードの保険証利用)により取得した診療情報を
活用した診療の実施の有無」を追加する。
○ 医療法施行規則(昭和33年厚生省令第50号)
別表第一(第一条の二の二関係)
改正イメージ

現行

第二 提供サービスや医療連携体制に関する事項
一 診療内容、提供保健・医療・介護サービス
イ 病院
(1)医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の
専門性に関する事項として厚生労働大臣が定めるもの
(2) 保有する施設設備として厚生労働大臣が定めるもの
(3) 併設する介護施設として厚生労働大臣が定めるもの
(4) 対応することができる疾患又は治療の内容として厚生労働
大臣が定めるもの
(5) 対応することができる短期滞在手術として厚生労働大臣が
定めるもの
(6) 専門外来の有無及び内容
(7) 医師・患者間において情報通信機器を通して、患者の診察
及び診断を行い診断結果の伝達や処方等の診療行為を、
即時に行う診療(以下「オンライン診療」という。)の実施の
有無及びその内容
(8) オンライン資格確認(マイナンバーカードの保険証利用)
により取得した診療情報を活用した診療の実施の有無

第二 提供サービスや医療連携体制に関する事項
一 診療内容、提供保健・医療・介護サービス
イ 病院
(1)医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の
専門性に関する事項として厚生労働大臣が定めるもの
(2) 保有する施設設備として厚生労働大臣が定めるもの
(3) 併設する介護施設として厚生労働大臣が定めるもの
(4) 対応することができる疾患又は治療の内容として厚生労働
大臣が定めるもの
(5) 対応することができる短期滞在手術として厚生労働大臣が
定めるもの
(6) 専門外来の有無及び内容
(7) 医師・患者間において情報通信機器を通して、患者の診察
及び診断を行い診断結果の伝達や処方等の診療行為を、
即時に行う診療(以下「オンライン診療」という。)の実施の
有無及びその内容
(8)(新設)

(9)~(15) (略)

(9)~(15) (略)

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