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資料1 医療機能情報提供制度の報告項目改正等について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30233.html
出典情報 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会(第20回 1/12)《厚生労働省》
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2.オンライン資格確認(マイナンバーカードの保険証利用)により取得した診療情報を活用した診療(続き)
改正イメージ

現行

ロ 診療所
(1) 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の
専門性に関する事項として厚生労働大臣が定めるもの
(2) 保有する施設設備として厚生労働大臣が定めるもの
(3) 併設する介護施設として厚生労働大臣が定めるもの
(4) 対応することができる疾患又は治療の内容として厚生労働
大臣が定めるもの
(5) 対応することができる短期滞在手術として厚生労働大臣が
定めるもの
(6) 専門外来の有無及び内容
(7) オンライン診療実施の有無及びその内容
(8) オンライン資格確認(マイナンバーカードの保険証利用)
により取得した診療情報を活用した診療の実施の有無

ロ 診療所
(1) 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の
専門性に関する事項として厚生労働大臣が定めるもの
(2) 保有する施設設備として厚生労働大臣が定めるもの
(3) 併設する介護施設として厚生労働大臣が定めるもの
(4) 対応することができる疾患又は治療の内容として厚生労働
大臣が定めるもの
(5) 対応することができる短期滞在手術として厚生労働大臣が
定めるもの
(6) 専門外来の有無及び内容
(7) オンライン診療実施の有無及びその内容
(8)(新設)

(9)~(15) (略)

(9)~(15) (略)

ハ 歯科診療所
(1) 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の
専門性に関する事項として厚生労働大臣が定めるもの
(2) 対応することができる疾患又は治療の内容として厚生労働
大臣が定めるもの
(3) 専門外来の有無及び内容
(4)オンライン資格確認(マイナンバーカードの保険証利用)
により取得した診療情報を活用した診療の実施の有無

ハ 歯科診療所
(1) 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の
専門性に関する事項として厚生労働大臣が定めるもの
(2) 対応することができる疾患又は治療の内容として厚生労働
大臣が定めるもの
(3) 専門外来の有無及び内容
(4)(新設)

(5)~(7) (略)

(5)~(7) (略)

○ 本項目については、オンライン資格確認により、本人の同意の下、診療情報を取得・活用して診療を行ってい
る保険医療機関を対象とする。
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