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資料1 医療機能情報提供制度の報告項目改正等について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30233.html
出典情報 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会(第20回 1/12)《厚生労働省》
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5.人員配置②(救急救命士、管理栄養士、栄養士)
○ 病院等の人員配置の報告項目に、医療法等に規定される医療従事者である救急救命士、管理栄養士、栄
養士を追加する。

○ 医療法施行規則(昭和33年厚生省令第50号)
別表第一(第一条の二の二関係)
第三 医療の実績、結果等に関する事項
一 医療の実績、結果等に関する事項
イ 病院
(1) 病院の人員配置
(i) 医療従事者のうち厚生労働大臣が定めるものの人員数
(ii) 外来患者を担当する医療従事者のうち厚生労働大臣が定めるものの人員数
(iii) 入院患者を担当する医療従事者のうち厚生労働大臣が定めるものの人員数
(ほか、ロ(1)(i)、ハ(1)(i)並びに ニ(1)(i)に、診療所、歯科診療所、助産所についての同旨条文あり。)

○ 医療法施行規則別表第一の規定に基づく厚生労働大臣が定める事項
(平成19年厚生労働省告示第53号)
改正イメージ
第十八条 規則別表第一第三の項第一号イ(1)
(i)、(ii)及び(iii)、ロ(1)(i)、ハ(1)
(i)並びにニ(1)(i)に規定する厚生労働大臣の
定める医療従事者は、医師、歯科医師、薬剤師、看護
師及び准看護師、助産師、歯科衛生士、管理栄養士及
び栄養士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士
並びに救急救命士とする。

現行
第十八条 規則別表第一第三の項第一号イ(1)
(i)、(ii)及び(iii)、ロ(1)(i)、ハ(1)
(i)並びにニ(1)(i)に規定する厚生労働大臣の
定める医療従事者は、医師、歯科医師、薬剤師、看護
師及び准看護師、助産師、歯科衛生士、診療放射線技
師、理学療法士並びに作業療法士とする。
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