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資料1 医療機能情報提供制度の報告項目改正等について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30233.html
出典情報 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会(第20回 1/12)《厚生労働省》
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4.人員配置①(医師少数区域経験認定医師)
○ 提供サービスや医療連携体制に関する報告項目に、医療法第五条の二に基づき厚生労働大臣の認定を受ける
医師少数区域経験認定医師の人数を追加する。
○ 医療法施行規則(昭和33年厚生省令第50号)
別表第一(第一条の二の二関係)
改正イメージ
第二 提供サービスや医療連携体制に関する事項
一 診療内容、提供保健・医療・介護サービス
イ 病院
(1)~(16)※(略)
(17) 法第五条の二第一項の認定を受けた医師の人

ロ 診療所
(1)~(16)※(略)
(17) 法第五条の二第一項の認定を受けた医師の人


現行
第二 提供サービスや医療連携体制に関する事項
一 診療内容、提供保健・医療・介護サービス
イ 病院
(1)~(14)(略)
(新設)
ロ 診療所
(1)~(14)略
(新設)

※p7~10の報告項目改正案を反映

医療法(昭和23年法律第205号)
第五条の二 厚生労働大臣は、第七条第一項に規定する臨床研修等修了医師の申請に基づき、当該者が、医師の確保を特に図るべ
き区域(第三十条の四第六項に規定する区域その他厚生労働省令で定める区域をいう。以下同じ。)における医療の提供に関する
知見を有するために必要な経験その他の厚生労働省令で定める経験を有するものであることの認定をすることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の認定をしたときは、認定証明書を交付するものとする。
3 厚生労働大臣は、第一項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一 医師がその免許を取り消され、又は医業の停止を命ぜられたとき。
二 偽りその他不正の手段により第一項の認定を受けたことが判明したとき。
三 罰金以上の刑に処せられたとき。
4 第一項の認定及びその認定の取消しに関して必要な事項は、政令で定める。

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