よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1 医療機能情報提供制度の報告項目改正等について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30233.html
出典情報 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会(第20回 1/12)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

3.電子処方箋の発行
○ 電磁的記録をもつて作成された処方箋(電子処方箋)の導入により、医療機関・薬局を跨いだ情報共有が
可能となり、より効果的な重複投薬等の抑制などの様々なメリットがある。
○ このため、報告項目に「電磁的記録をもつて作成された処方箋の発行の可否」を追加する。
○ 医療法施行規則(昭和33年厚生省令第50号)
別表第一(第一条の二の二関係)
改正イメージ

現行

第二 提供サービスや医療連携体制に関する事項
一 診療内容、提供保健・医療・介護サービス
イ 病院
(1)医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の
専門性に関する事項として厚生労働大臣が定めるもの
(2) 保有する施設設備として厚生労働大臣が定めるもの
(3) 併設する介護施設として厚生労働大臣が定めるもの
(4) 対応することができる疾患又は治療の内容として厚生労働
大臣が定めるもの
(5) 対応することができる短期滞在手術として厚生労働大臣が
定めるもの
(6) 専門外来の有無及び内容
(7) 医師・患者間において情報通信機器を通して、患者の診察
及び診断を行い診断結果の伝達や処方等の診療行為を、
即時に行う診療(以下「オンライン診療」という。)の実施の
有無及びその内容
(8)(略)※
(9) 電磁的記録をもつて作成された処方箋の発行の可否

第二 提供サービスや医療連携体制に関する事項
一 診療内容、提供保健・医療・介護サービス
イ 病院
(1)医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の
専門性に関する事項として厚生労働大臣が定めるもの
(2) 保有する施設設備として厚生労働大臣が定めるもの
(3) 併設する介護施設として厚生労働大臣が定めるもの
(4) 対応することができる疾患又は治療の内容として厚生労働
大臣が定めるもの
(5) 対応することができる短期滞在手術として厚生労働大臣が
定めるもの
(6) 専門外来の有無及び内容
(7) 医師・患者間において情報通信機器を通して、患者の診察
及び診断を行い診断結果の伝達や処方等の診療行為を、
即時に行う診療(以下「オンライン診療」という。)の実施の
有無及びその内容
(8)(略)※
(9) (新設)

(10)~(16) (略)

(10)~(16) (略)

※新設(p7参照)

9