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資料1 医療機能情報提供制度の報告項目改正等について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30233.html
出典情報 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会(第20回 1/12)《厚生労働省》
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1.一般不妊治療、生殖補助医療
○ 令和4年度診療報酬改定により、一般不妊治療、生殖補助医療の実施に当たり必要な医学的管理及び療
養上の指導等を行った場合に係る評価が新設されたことに伴い、「対応することができる疾患または治療の
内容」の報告項目に「一般不妊治療」、「生殖補助医療」を追加する。
○ 医療法施行規則(昭和33年厚生省令第50号)
別表第一(第一条の二の二関係)
第二 提供サービスや医療連携体制に関する事項
一 診療内容、提供保健・医療・介護サービス
イ 病院
(1)~(3)略
(4) 対応することができる疾患又は治療の内容として厚生労働大臣が定めるもの
(ロ(4)及びハ(2)に、診療所及び歯科診療所についての同旨条文あり。)
○ 医療法施行規則別表第一の規定に基づく厚生労働大臣が定める事項
(平成19年厚生労働省告示第53号)
改正イメージ
第十一条 規則別表第一第二の項第一号イ(4)、ロ(4)及
びハ(2)に規定する厚生労働大臣の定める疾患又は治療内容
は、次のとおりとする。
一~二十五(略)
二十六 その他
イ 漢方薬の処方
ロ 鍼灸(しんきゆう)治療
ハ 外来における化学療法
ニ 在宅における看取り
ホ 一般不妊治療
ヘ 生殖補助医療

現行
第十一条 規則別表第一第二の項第一号イ(4)、ロ(4)及
びハ(2)に規定する厚生労働大臣の定める疾患又は治療内容
は、次のとおりとする。
一~二十五(略)
二十六 その他
イ 漢方薬の処方
ロ 鍼灸(しんきゆう)治療
ハ 外来における化学療法
ニ 在宅における看取り
(新設)
(新設)

○ 本項目については、当該診療行為に対する診療報酬点数が算定されている保険医療機関を対象とする。
報告項目
一般不妊治療
生殖補助医療

診療行為

一般不妊治療管理料、人工授精
生殖補助医療管理料、内分泌学的検査 抗ミュラー管ホルモン(AMH)、採卵術、
体外受精・顕微受精管理料、卵子調整加算、受精卵・胚培養管理料、胚凍結保存管理料、
胚移植術、Y染色体微小欠失検査、精巣内精子採取術

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