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資料1 医療機能情報提供制度の報告項目改正等について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30233.html
出典情報 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会(第20回 1/12)《厚生労働省》
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6.医療安全対策(続き)
改正イメージ

ハ 歯科診療所
(1)(略)
(2)法令上の義務以外の医療安全対策
(ⅰ)医療安全についての相談窓口の設置の有無
(ⅱ)医療安全管理者の配置の有無
(ⅲ)医療事故調査制度に関する研修(医療事故調査・支援セ
ンター又は支援団体等連絡協議会が開催するものに限る)の
管理者の受講の有無

ハ 歯科診療所
(1)(略)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)

ニ 助産所
(1)(略)
(2)法令上の義務以外の医療安全対策
(ⅰ)医療安全についての相談窓口の設置の有無
(ⅱ)医療安全管理者の配置の有無
(ⅲ)医療事故調査制度に関する研修(医療事故調査・支援セ
ンター又は支援団体等連絡協議会が開催するものに限る)の
管理者の受講の有無

ニ 助産所
(1)(略)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)

現行

○ 医療法施行規則別表第一の規定に基づく厚生労働大臣が定める事項
(平成19年厚生労働省告示第53号)
改正イメージ

第二十条 規則別表第一第三の項第一号イ(15)に規定する
厚生労働大臣が定める医療の評価機関は、次のとおりとする。
一 公益財団法人日本医療機能評価機構
二 Joint Commission International(平成六年にJoint
Commission Internationalという名称で設立された医療の
評価機関をいう。)
三 一般財団法人日本品質保証機構

現行

第二十条 規則別表第一第三の項第一号イ(15)に規定する
厚生労働大臣が定める医療の評価機関は、次のとおりとする。
一 公益財団法人日本医療機能評価機構
二 Joint Commission International(平成六年にJoint
Commission Internationalという名称で設立された医療の
評価機関をいう。)
(新設)