よむ、つかう、まなぶ。
(参考資料2)全世代型社会保障構築会議報告書(令和4年12月16日) (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30572.html |
出典情報 | 社会保障審議会(第31回 1/30)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
方のもとで、地域包括ケアの中で、地域のそれぞれの医療機関が地域の実情に応じて、そ
の機能や専門性に応じて連携しつつ、かかりつけ医機能を発揮するよう促すべきである。
✓
かかりつけ医機能の定義については、現行の医療法施行規則 13 に規定されている
「身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を行う機能」を
ベースに検討すべきである。
✓
こうした機能の一つとして、日常的に高い頻度で発生する疾患・症状について幅広く
対応し、オンライン資格確認14も活用して患者の情報を一元的に把握し、日常的な医学
管理や健康管理の相談を総合的・継続的に行うことが考えられる。そのほか、例えば、
休日・夜間の対応、他の医療機関への紹介・逆紹介、在宅医療、介護施設との連携な
どが考えられる。
✓
このため、医療機関が担うかかりつけ医機能の内容の強化・向上を図ることが重要と
考えられる。また、これらの機能について、複数の医療機関が緊密に連携して実施す
ることや、その際、地域医療連携推進法人の活用も考えられる。
✓
かかりつけ医機能の活用については、医療機関、患者それぞれの手挙げ方式、すな
わち、患者がかかりつけ医機能を担う医療機関を選択できる方式とすることが考えら
れる。そのため、医療機能情報提供制度を拡充することで、医療機関は自らのかかり
つけ医機能に関する情報について住民に分かりやすく提供するとともに、医療機関が
自ら有するかかりつけ医機能を都道府県に報告する制度を創設することで、都道府県
が上記の機能の充足状況を把握できるようにすることが考えられる。また、医師により
継続的な管理が必要と判断される患者に対して、医療機関がかかりつけ医機能として
提供する医療の内容を書面交付など15により説明することが重要である。
✓
特に高齢者については、幅広い診療・相談に加え、在宅医療、介護との連携に対す
るニーズが高いことを踏まえ、これらのかかりつけ医機能をあわせもつ医療機関を都
道府県が確認・公表できるようにすることが重要である。同時に、かかりつけ医機能を
持つ医療機関を患者が的確に認識できるような仕組みを整備すべきである。
✓
地域全体で必要な医療が必要なときに提供できる体制が構築できるよう、都道府県
が把握した情報に基づいて、地域の関係者が、その地域のかかりつけ医機能に対す
る改善点を協議する仕組みを導入すべきである。
これらの枠組みが導入された後、国民一人ひとりのニーズを満たすかかりつけ医機能が
実現するまでには、各医療機関、各地域の取組が必要であり、今回の制度整備はそれに
向けた第一歩と捉えるべきである。
13
14
15
昭和 23 年厚生省令第 50 号。
医療機関・薬局において患者が加入する医療保険の資格確認をオンラインで行うシステムのこと。
電子的手段を含む。
19
の機能や専門性に応じて連携しつつ、かかりつけ医機能を発揮するよう促すべきである。
✓
かかりつけ医機能の定義については、現行の医療法施行規則 13 に規定されている
「身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を行う機能」を
ベースに検討すべきである。
✓
こうした機能の一つとして、日常的に高い頻度で発生する疾患・症状について幅広く
対応し、オンライン資格確認14も活用して患者の情報を一元的に把握し、日常的な医学
管理や健康管理の相談を総合的・継続的に行うことが考えられる。そのほか、例えば、
休日・夜間の対応、他の医療機関への紹介・逆紹介、在宅医療、介護施設との連携な
どが考えられる。
✓
このため、医療機関が担うかかりつけ医機能の内容の強化・向上を図ることが重要と
考えられる。また、これらの機能について、複数の医療機関が緊密に連携して実施す
ることや、その際、地域医療連携推進法人の活用も考えられる。
✓
かかりつけ医機能の活用については、医療機関、患者それぞれの手挙げ方式、すな
わち、患者がかかりつけ医機能を担う医療機関を選択できる方式とすることが考えら
れる。そのため、医療機能情報提供制度を拡充することで、医療機関は自らのかかり
つけ医機能に関する情報について住民に分かりやすく提供するとともに、医療機関が
自ら有するかかりつけ医機能を都道府県に報告する制度を創設することで、都道府県
が上記の機能の充足状況を把握できるようにすることが考えられる。また、医師により
継続的な管理が必要と判断される患者に対して、医療機関がかかりつけ医機能として
提供する医療の内容を書面交付など15により説明することが重要である。
✓
特に高齢者については、幅広い診療・相談に加え、在宅医療、介護との連携に対す
るニーズが高いことを踏まえ、これらのかかりつけ医機能をあわせもつ医療機関を都
道府県が確認・公表できるようにすることが重要である。同時に、かかりつけ医機能を
持つ医療機関を患者が的確に認識できるような仕組みを整備すべきである。
✓
地域全体で必要な医療が必要なときに提供できる体制が構築できるよう、都道府県
が把握した情報に基づいて、地域の関係者が、その地域のかかりつけ医機能に対す
る改善点を協議する仕組みを導入すべきである。
これらの枠組みが導入された後、国民一人ひとりのニーズを満たすかかりつけ医機能が
実現するまでには、各医療機関、各地域の取組が必要であり、今回の制度整備はそれに
向けた第一歩と捉えるべきである。
13
14
15
昭和 23 年厚生省令第 50 号。
医療機関・薬局において患者が加入する医療保険の資格確認をオンラインで行うシステムのこと。
電子的手段を含む。
19