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参考資料3 がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(健発第0331058号平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知別添) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30625.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第37回 1/30)《厚生労働省》 |
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問診の結果、最近6月以内に、不正性器出血(一過性の少量の出血、閉経後出
血等)、月経異常(過多月経、不規則月経等)及び褐色帯下のいずれかの症状を
有していたことが判明した者に対しては、子宮体がんの有症状者である疑いがあ
ることから、第一選択として、十分な安全管理の下で多様な検査を実施できる医
療機関への受診を勧奨する。
ただし、引き続き子宮体部の細胞診(子宮内膜細胞診)を実施することにつ
いて本人が同意する場合には、子宮頸がん検診と併せて引き続き、別紙の3
(1)を参考に子宮体部の細胞診を行う。
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肺がん検診
(1)検診項目及び各検診項目における留意点
肺がん検診の検診項目は、質問(医師が立ち会っており、かつ医師が自ら対面
により行う場合において、①の「なお」以下を除き、「質問」とあるのは「問診
」と読み替える。)、胸部エックス線検査及び喀痰細胞診とし、喀痰細胞診は、
質問の結果、別紙の1(1)①に定める対象者に該当することが判明した者に対
し行う。
①
質問
質問に当たっては、喫煙歴、職歴、血痰の有無及び妊娠の可能性の有無を
必ず聴取し、かつ、過去の検診の受診状況等を聴取する。 なお、質問は必ず
しも対面による聴取で実施する必要はなく、受診者に自記式の質問用紙を記
載させることをもって代えることができる。
②
胸部エックス線検査
ア
65歳未満を対象とする胸部エックス線検査は、肺がん検診に適格な胸
部エックス線写真を撮影し、読影する。
イ
65歳以上を対象とする胸部エックス線検査は、「感染症の予防及び感
染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)」第
53条の2第3項に規定する定期の健康診断等において撮影された肺がん
検診に適格な胸部エックス線写真を用い読影する。
ウ
胸部エックス線写真については、2名以上の医師(このうち1名は、十
分な経験を有すること。)が読影する。またその結果によっては、過去に
撮影した胸部エックス線写真と比較読影することが望ましい。
③
喀痰細胞診
ア
質問の結果、喀痰細胞診の対象とされた者に対し、別紙の1(1)②に
定めるとおり、喀痰を採取及び処理する。
イ
採取した喀痰(細胞)は、固定した後、パパニコロウ染色を行い顕微鏡
下で観察する。
ウ
検体の顕微鏡検査については、十分な経験を有する医師及び臨床検査技
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血等)、月経異常(過多月経、不規則月経等)及び褐色帯下のいずれかの症状を
有していたことが判明した者に対しては、子宮体がんの有症状者である疑いがあ
ることから、第一選択として、十分な安全管理の下で多様な検査を実施できる医
療機関への受診を勧奨する。
ただし、引き続き子宮体部の細胞診(子宮内膜細胞診)を実施することにつ
いて本人が同意する場合には、子宮頸がん検診と併せて引き続き、別紙の3
(1)を参考に子宮体部の細胞診を行う。
4
肺がん検診
(1)検診項目及び各検診項目における留意点
肺がん検診の検診項目は、質問(医師が立ち会っており、かつ医師が自ら対面
により行う場合において、①の「なお」以下を除き、「質問」とあるのは「問診
」と読み替える。)、胸部エックス線検査及び喀痰細胞診とし、喀痰細胞診は、
質問の結果、別紙の1(1)①に定める対象者に該当することが判明した者に対
し行う。
①
質問
質問に当たっては、喫煙歴、職歴、血痰の有無及び妊娠の可能性の有無を
必ず聴取し、かつ、過去の検診の受診状況等を聴取する。 なお、質問は必ず
しも対面による聴取で実施する必要はなく、受診者に自記式の質問用紙を記
載させることをもって代えることができる。
②
胸部エックス線検査
ア
65歳未満を対象とする胸部エックス線検査は、肺がん検診に適格な胸
部エックス線写真を撮影し、読影する。
イ
65歳以上を対象とする胸部エックス線検査は、「感染症の予防及び感
染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)」第
53条の2第3項に規定する定期の健康診断等において撮影された肺がん
検診に適格な胸部エックス線写真を用い読影する。
ウ
胸部エックス線写真については、2名以上の医師(このうち1名は、十
分な経験を有すること。)が読影する。またその結果によっては、過去に
撮影した胸部エックス線写真と比較読影することが望ましい。
③
喀痰細胞診
ア
質問の結果、喀痰細胞診の対象とされた者に対し、別紙の1(1)②に
定めるとおり、喀痰を採取及び処理する。
イ
採取した喀痰(細胞)は、固定した後、パパニコロウ染色を行い顕微鏡
下で観察する。
ウ
検体の顕微鏡検査については、十分な経験を有する医師及び臨床検査技
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