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参考資料3 がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(健発第0331058号平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知別添) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30625.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第37回 1/30)《厚生労働省》 |
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参照すること。
(5) 検診実施機関
①
検診実施機関は、適切な方法及び精度管理の下で胃がん検診が円滑に実施さ
れるよう、チェックリスト(検診実施機関用)を参考とするなどして、胃部エ
ックス線検査、胃内視鏡検査等の精度管理に努める。
②
検診実施機関は、胃がんに関する正確な知識及び技能を有するものでなけれ
ばならない。
③
検診実施機関は、精密検査実施施設と連絡をとり、精密検査の結果の把握
に努めなければならない。
④
検診実施機関は、画像及び検診結果を少なくとも5年間保存しなければなら
ない。
⑤
検診実施機関は、胃がん部会における検討結果を踏まえ、その指導又は助言
に従い、実施方法等の改善に努める。
3
子宮頸がん検診
(1)検診項目及び各検診項目における留意点
子宮頸がん検診の検診項目は、問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診と
し、必要に応じてコルポスコープ検査を行う。
①
問診
問診に当たっては、不正性器出血等の現在の症状、月経及び分娩・妊娠
等に関する事項、子宮頸部病変の既往歴、家族歴、過去の検診の受診状況等
を聴取する。
②
視診
膣鏡を挿入し、子宮頸部の状況を観察する。
③
子宮頸部の細胞診
ア
子宮頸部の細胞診については子宮頸管及び膣部表面の全面擦過法によっ
て検体を採取し、迅速に処理(固定等)した後、パパニコロウ染色を行い
顕微鏡下で観察する。
イ
検体の顕微鏡検査は、十分な経験を有する医師及び臨床検査技師を有す
る専門的検査機関において行う。この場合において、医師及び臨床検査技
師は、公益社団法人日本臨床細胞学会認定の細胞診専門医及び細胞検査士
であることが望ましい。
ウ
子宮頸部の細胞診の結果を、ベセスダシステムによって分類した上で、
精密検査の必要性の有無を決定し、速やかに検査を依頼した者に通知す
る。なお、検体が不適正であった場合には、再度子宮頸部の細胞診を実施
する。
④
内診
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(5) 検診実施機関
①
検診実施機関は、適切な方法及び精度管理の下で胃がん検診が円滑に実施さ
れるよう、チェックリスト(検診実施機関用)を参考とするなどして、胃部エ
ックス線検査、胃内視鏡検査等の精度管理に努める。
②
検診実施機関は、胃がんに関する正確な知識及び技能を有するものでなけれ
ばならない。
③
検診実施機関は、精密検査実施施設と連絡をとり、精密検査の結果の把握
に努めなければならない。
④
検診実施機関は、画像及び検診結果を少なくとも5年間保存しなければなら
ない。
⑤
検診実施機関は、胃がん部会における検討結果を踏まえ、その指導又は助言
に従い、実施方法等の改善に努める。
3
子宮頸がん検診
(1)検診項目及び各検診項目における留意点
子宮頸がん検診の検診項目は、問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診と
し、必要に応じてコルポスコープ検査を行う。
①
問診
問診に当たっては、不正性器出血等の現在の症状、月経及び分娩・妊娠
等に関する事項、子宮頸部病変の既往歴、家族歴、過去の検診の受診状況等
を聴取する。
②
視診
膣鏡を挿入し、子宮頸部の状況を観察する。
③
子宮頸部の細胞診
ア
子宮頸部の細胞診については子宮頸管及び膣部表面の全面擦過法によっ
て検体を採取し、迅速に処理(固定等)した後、パパニコロウ染色を行い
顕微鏡下で観察する。
イ
検体の顕微鏡検査は、十分な経験を有する医師及び臨床検査技師を有す
る専門的検査機関において行う。この場合において、医師及び臨床検査技
師は、公益社団法人日本臨床細胞学会認定の細胞診専門医及び細胞検査士
であることが望ましい。
ウ
子宮頸部の細胞診の結果を、ベセスダシステムによって分類した上で、
精密検査の必要性の有無を決定し、速やかに検査を依頼した者に通知す
る。なお、検体が不適正であった場合には、再度子宮頸部の細胞診を実施
する。
④
内診
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