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参考資料3 がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(健発第0331058号平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知別添) (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30625.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第37回 1/30)《厚生労働省》 |
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ョン型)蛍光板を用いた撮影
③
直接撮影であって、被験者―管球間の距離を1.5m以上とし、定格出力
150kV以上の撮影装置を用い、原則として120kV(やむを得ない場合
は100~120kVでも可)の管電圧及び希土類システム(希土類増感紙及
びオルソタイプフィルム)を用いた撮影
(3)胸部エックス線写真の読影方法
胸部エックス線写真は、2名以上の医師によって読影し、それぞれの読影結
果に基づき比較読影する。その方法は、次のとおりとする。
①
二重読影
2名以上の医師が同時に又はそれぞれ独立して読影することとするが、こ
のうち1名は、十分な経験を有する者とする。読影結果の判定は、「肺癌集
団検診の手びき」(日本肺癌学会集団検診委員会編)の「肺癌検診における
胸部X線写真の判定基準と指導区分」によって行う。
②
比較読影
ア
二重読影の結果、「肺がん検診の手引き」(日本肺癌学会肺がん検診委
員会)の「肺癌検診における胸部X線写真の判定基準と指導区分」の「d
」及び「e」に該当するものについては、比較読影を行う。
イ
比較読影は、過去に撮影した胸部エックス線写真と比較し ながら読影す
るものであり、地域の実情に応じて次のいずれかの方法により行う。
(ア)読影委員会等を設置して比較読影を行う方法
(イ)二重読影を行った医師がそれぞれ比較読影を行う方法
(ウ)二重読影を行った医師のうち指導的立場の医師が比較読影を行う方法
ウ
読影結果の判定は、「肺がん検診の手引き」(日本肺癌学会肺がん検診
委員会)の「肺癌検診における胸部X線写真の判定基準と指導区分」によ
って行う。
(4)指導区分等
①
指導区分は、「要精検」及び「精検不要」とし、それぞれ次の指導を行
う。
ア
「要精検」と区分された者
医療機関において精密検査を受診するよう指導する。
イ
「精検不要」と区分された者
翌年の検診の受診を勧めるとともに、禁煙等日常生活上の注意を促す。
なお、指導区分の決定及び精度管理等については、「肺がん検診の手引き」
(日本肺癌学会肺がん検診委員会)等を参考とすること。
また、胸部エックス線写真の読影の結果、結核等肺がん以外の疾患が考え
られる者については、受診者に適切な指導を行うとともに、「感染症の予防
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③
直接撮影であって、被験者―管球間の距離を1.5m以上とし、定格出力
150kV以上の撮影装置を用い、原則として120kV(やむを得ない場合
は100~120kVでも可)の管電圧及び希土類システム(希土類増感紙及
びオルソタイプフィルム)を用いた撮影
(3)胸部エックス線写真の読影方法
胸部エックス線写真は、2名以上の医師によって読影し、それぞれの読影結
果に基づき比較読影する。その方法は、次のとおりとする。
①
二重読影
2名以上の医師が同時に又はそれぞれ独立して読影することとするが、こ
のうち1名は、十分な経験を有する者とする。読影結果の判定は、「肺癌集
団検診の手びき」(日本肺癌学会集団検診委員会編)の「肺癌検診における
胸部X線写真の判定基準と指導区分」によって行う。
②
比較読影
ア
二重読影の結果、「肺がん検診の手引き」(日本肺癌学会肺がん検診委
員会)の「肺癌検診における胸部X線写真の判定基準と指導区分」の「d
」及び「e」に該当するものについては、比較読影を行う。
イ
比較読影は、過去に撮影した胸部エックス線写真と比較し ながら読影す
るものであり、地域の実情に応じて次のいずれかの方法により行う。
(ア)読影委員会等を設置して比較読影を行う方法
(イ)二重読影を行った医師がそれぞれ比較読影を行う方法
(ウ)二重読影を行った医師のうち指導的立場の医師が比較読影を行う方法
ウ
読影結果の判定は、「肺がん検診の手引き」(日本肺癌学会肺がん検診
委員会)の「肺癌検診における胸部X線写真の判定基準と指導区分」によ
って行う。
(4)指導区分等
①
指導区分は、「要精検」及び「精検不要」とし、それぞれ次の指導を行
う。
ア
「要精検」と区分された者
医療機関において精密検査を受診するよう指導する。
イ
「精検不要」と区分された者
翌年の検診の受診を勧めるとともに、禁煙等日常生活上の注意を促す。
なお、指導区分の決定及び精度管理等については、「肺がん検診の手引き」
(日本肺癌学会肺がん検診委員会)等を参考とすること。
また、胸部エックス線写真の読影の結果、結核等肺がん以外の疾患が考え
られる者については、受診者に適切な指導を行うとともに、「感染症の予防
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