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参考資料3 がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(健発第0331058号平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知別添) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30625.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第37回 1/30)《厚生労働省》 |
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師を有する専門的検査機関が行う。この場合において、医師及び臨床検査
技師は、公益社団法人日本臨床細胞学会認定の細胞診専門医及び細胞検査
士であることが望ましい。
また、同一検体から作成された2枚以上のスライドについては、2名以
上の技師がスクリーニングする。
エ
専門的検査機関は、細胞診の結果について、速やかに検査を依頼した者
に通知する。
(2)結果の通知
検診の結果については、医師が総合的に判断して、精密検査の必要性の有無
を附し、市町村ないし検診実施機関等から受診者に速やかに通知する。
(3)記録の整備
検診の記録は、氏名、性別、年齢、住所、過去の検診の受診状況、画像の読
影の結果、喀痰細胞診の結果、精密検査の必要性の有無等を記録する。
また、受診指導の記録を併せて整理するほか、必要に応じて個人票を作成
し、医療機関における確定診断の結果及び治療の状況等を記録する。
(4)事業評価
肺がん検診の実施に当たっては、適切な方法及び精度管理の下で実施するこ
とが不可欠であることから、市町村は、チェックリスト(市町村用)を参考と
するなどして、検診の実施状況を把握する。その上で、保健所、地域医師会及
び検診実施機関等関係者と十分協議を行い、地域における実施体制の整備に努
めるとともに、肺がん部会における検討結果を踏まえ、その指導又は助言に基
づき、検診実施機関の選定及び実施方法等の改善を行う。
また、都道府県は、肺がん部会において、地域がん登録及び全国がん登録を
活用するとともに、チェックリスト(都道府県用)を参考とするなどして、がん
の罹患動向、検診の実施方法及び精度管理の在り方等について専門的な見地から
検討を行う。さらに、チェックリスト(市町村用)の結果を踏まえ、市町村に対
する技術的支援及び検診実施機関に対する指導を行う。
なお、肺がん検診における事業評価の基本的な考え方については、報告書を
参照すること。
(5)検診実施機関
①
検診実施機関は、適切な方法及び精度管理の下で肺がん検診が円滑に実施さ
れるよう、チェックリスト(検診実施機関用)を参考とするなどして、胸部
エックス線検査及び喀痰細胞診等の精度管理に努める。
②
検診実施機関は、肺がんに関する正確な知識及び技能を有するものでなけれ
ばならない。
③
検診実施機関は、精密検査実施施設と連絡をとり、精密検査の結果の把握に
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技師は、公益社団法人日本臨床細胞学会認定の細胞診専門医及び細胞検査
士であることが望ましい。
また、同一検体から作成された2枚以上のスライドについては、2名以
上の技師がスクリーニングする。
エ
専門的検査機関は、細胞診の結果について、速やかに検査を依頼した者
に通知する。
(2)結果の通知
検診の結果については、医師が総合的に判断して、精密検査の必要性の有無
を附し、市町村ないし検診実施機関等から受診者に速やかに通知する。
(3)記録の整備
検診の記録は、氏名、性別、年齢、住所、過去の検診の受診状況、画像の読
影の結果、喀痰細胞診の結果、精密検査の必要性の有無等を記録する。
また、受診指導の記録を併せて整理するほか、必要に応じて個人票を作成
し、医療機関における確定診断の結果及び治療の状況等を記録する。
(4)事業評価
肺がん検診の実施に当たっては、適切な方法及び精度管理の下で実施するこ
とが不可欠であることから、市町村は、チェックリスト(市町村用)を参考と
するなどして、検診の実施状況を把握する。その上で、保健所、地域医師会及
び検診実施機関等関係者と十分協議を行い、地域における実施体制の整備に努
めるとともに、肺がん部会における検討結果を踏まえ、その指導又は助言に基
づき、検診実施機関の選定及び実施方法等の改善を行う。
また、都道府県は、肺がん部会において、地域がん登録及び全国がん登録を
活用するとともに、チェックリスト(都道府県用)を参考とするなどして、がん
の罹患動向、検診の実施方法及び精度管理の在り方等について専門的な見地から
検討を行う。さらに、チェックリスト(市町村用)の結果を踏まえ、市町村に対
する技術的支援及び検診実施機関に対する指導を行う。
なお、肺がん検診における事業評価の基本的な考え方については、報告書を
参照すること。
(5)検診実施機関
①
検診実施機関は、適切な方法及び精度管理の下で肺がん検診が円滑に実施さ
れるよう、チェックリスト(検診実施機関用)を参考とするなどして、胸部
エックス線検査及び喀痰細胞診等の精度管理に努める。
②
検診実施機関は、肺がんに関する正確な知識及び技能を有するものでなけれ
ばならない。
③
検診実施機関は、精密検査実施施設と連絡をとり、精密検査の結果の把握に
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