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参考資料3 がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(健発第0331058号平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知別添) (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30625.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第37回 1/30)《厚生労働省》 |
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準備しておくことが望ましい。
また、検診車や保健所等で実施する場合であって、吸引法又は擦過法のい
ずれかの方法を用いても器具の挿入ができないときは、速やかに医療機関を
受診するよう指導するとともに、医療機関における細胞診の結果等の把握に
努める。
(2)指導区分等
原則として、子宮体部の細胞診の判定結果が「疑陽性」及び「陽性」の者は、
「要精検」とし、「陰性」の者は、その他の臨床症状を勘案し、精密検査の受診
の要否を決定するが、精密検査の受診の必要がない場合は、「精検不要」とし、
それぞれ次の指導を行う。
①
「要精検」と区分された者
医療機関において精密検査を受診するよう指導する。
②
「精検不要」と区分された者
日常生活において不正性器出血等に注意するよう指導する。
4
がん検診における管理者の取扱いについて
なお、本指針における取扱いと併せて、医療法(昭和23年法律第205号)
第10条の規定により、がん検診の実施場所である病院又は診療所には、管理者
として常勤の医師を置く必要があることに留意されたい。ただし、へき地や医師
少数区域等の診療所又は専門的な医療ニーズに対応する役割を担う診療所におい
て、常勤の医師を確保することが困難である場合や管理者となる医師の育児・介
護等の家庭の事情により一定期間弾力的な勤務形態を認める必要性が高い場合等
においては、例外的に常勤でなくとも管理者として認められる。この場合、常時
連絡を取れる体制を確保する等、管理者の責務を確実に果たすことができるよう
にすることが必要である(「診療所の管理者の常勤について(通知)」(令和元
年9月19日付け医政総発0919第3号、医政地発0919第1号)参照)。
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また、検診車や保健所等で実施する場合であって、吸引法又は擦過法のい
ずれかの方法を用いても器具の挿入ができないときは、速やかに医療機関を
受診するよう指導するとともに、医療機関における細胞診の結果等の把握に
努める。
(2)指導区分等
原則として、子宮体部の細胞診の判定結果が「疑陽性」及び「陽性」の者は、
「要精検」とし、「陰性」の者は、その他の臨床症状を勘案し、精密検査の受診
の要否を決定するが、精密検査の受診の必要がない場合は、「精検不要」とし、
それぞれ次の指導を行う。
①
「要精検」と区分された者
医療機関において精密検査を受診するよう指導する。
②
「精検不要」と区分された者
日常生活において不正性器出血等に注意するよう指導する。
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がん検診における管理者の取扱いについて
なお、本指針における取扱いと併せて、医療法(昭和23年法律第205号)
第10条の規定により、がん検診の実施場所である病院又は診療所には、管理者
として常勤の医師を置く必要があることに留意されたい。ただし、へき地や医師
少数区域等の診療所又は専門的な医療ニーズに対応する役割を担う診療所におい
て、常勤の医師を確保することが困難である場合や管理者となる医師の育児・介
護等の家庭の事情により一定期間弾力的な勤務形態を認める必要性が高い場合等
においては、例外的に常勤でなくとも管理者として認められる。この場合、常時
連絡を取れる体制を確保する等、管理者の責務を確実に果たすことができるよう
にすることが必要である(「診療所の管理者の常勤について(通知)」(令和元
年9月19日付け医政総発0919第3号、医政地発0919第1号)参照)。
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