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参考資料3 がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(健発第0331058号平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知別添) (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30625.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第37回 1/30)《厚生労働省》 |
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ア
乳房の触診
腫瘤、結節及び硬結の有無、性状等を診察する。
イ
リンパ節の触診
腋窩リンパ節及び鎖骨上窩リンパ節の腫脹の有無、性状等を診察する。
ウ
乳頭の触診
乳頭からの異常な分泌物の有無、性状等を診察する。
(2)指導区分等
①
指導区分は、「要精検」及び「精検不要」とし、それぞれ次の指導を行う。
ア
「要精検」と区分された者
医療機関において精密検査を受診するよう指導する。
イ
「精検不要」と区分された者
次回の検診の受診を勧めるとともに、日常の健康管理の一環として乳房
の自己触診に関する指導を行う。
②
精密検査の結果がんと診断された者については、必要に応じて個人票を作成
し、医療機関における確定診断の結果及び治療の状況等について記録する。
また、がんが否定された者についても、その後の経過を把握し、追跡するこ
とのできる体制を整備することが望ましい。
3
子宮体部の細胞診
(1)子宮体部の細胞診を実施する場合の留意点
①
対象者
子宮頸がん検診の問診の結果、最近6月以内に、不正性器出血(一過性の
少量の出血、閉経後出血等)、月経異常(過多月経、不規則月経等)及び褐色
帯下のいずれかの症状を有していたことが判明した者に対しては、第一選択と
して、十分な安全管理の下で多様な検査を実施できる医療機関への受診を勧奨
することとなるが、子宮頸がん検診と併せて子宮体部の細胞診(子宮内膜細胞
診)を実施することについて本人が同意する場合には、子宮頸部の細胞診に引
き続き子宮体部の細胞診を実施する。
②
問診の留意点
問診時に聴取する不正性器出血は、いわゆる不正出血、閉経後出血、不規
則月経、下着に付着した染み程度の赤色斑点(スポッティング)、一次的な少
量の出血及び褐色帯下等出血に起因するすべての状態を含み、問診の際には、
このような状態を正しく把握するよう留意する。
③
細胞採取の留意点
子宮体部の細胞診においては、吸引法又は擦過法によって子宮内膜細胞を
採取するが、対象者は、主として更年期又は更年期以後の女性であることか
ら、子宮頸管が狭くなっていること等を考慮し、吸引法及び擦過法の両器具を
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乳房の触診
腫瘤、結節及び硬結の有無、性状等を診察する。
イ
リンパ節の触診
腋窩リンパ節及び鎖骨上窩リンパ節の腫脹の有無、性状等を診察する。
ウ
乳頭の触診
乳頭からの異常な分泌物の有無、性状等を診察する。
(2)指導区分等
①
指導区分は、「要精検」及び「精検不要」とし、それぞれ次の指導を行う。
ア
「要精検」と区分された者
医療機関において精密検査を受診するよう指導する。
イ
「精検不要」と区分された者
次回の検診の受診を勧めるとともに、日常の健康管理の一環として乳房
の自己触診に関する指導を行う。
②
精密検査の結果がんと診断された者については、必要に応じて個人票を作成
し、医療機関における確定診断の結果及び治療の状況等について記録する。
また、がんが否定された者についても、その後の経過を把握し、追跡するこ
とのできる体制を整備することが望ましい。
3
子宮体部の細胞診
(1)子宮体部の細胞診を実施する場合の留意点
①
対象者
子宮頸がん検診の問診の結果、最近6月以内に、不正性器出血(一過性の
少量の出血、閉経後出血等)、月経異常(過多月経、不規則月経等)及び褐色
帯下のいずれかの症状を有していたことが判明した者に対しては、第一選択と
して、十分な安全管理の下で多様な検査を実施できる医療機関への受診を勧奨
することとなるが、子宮頸がん検診と併せて子宮体部の細胞診(子宮内膜細胞
診)を実施することについて本人が同意する場合には、子宮頸部の細胞診に引
き続き子宮体部の細胞診を実施する。
②
問診の留意点
問診時に聴取する不正性器出血は、いわゆる不正出血、閉経後出血、不規
則月経、下着に付着した染み程度の赤色斑点(スポッティング)、一次的な少
量の出血及び褐色帯下等出血に起因するすべての状態を含み、問診の際には、
このような状態を正しく把握するよう留意する。
③
細胞採取の留意点
子宮体部の細胞診においては、吸引法又は擦過法によって子宮内膜細胞を
採取するが、対象者は、主として更年期又は更年期以後の女性であることか
ら、子宮頸管が狭くなっていること等を考慮し、吸引法及び擦過法の両器具を
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