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参考資料9 委員からの提出資料(薬害肝炎全国原告団 恒久対策に関する要求書) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29863.html |
出典情報 | 肝炎対策推進協議会(第30回 2/9)《厚生労働省》 |
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また、治療によりウイルスを排除できた者については、治療済みであるこ
と・治癒していることを示す書類(例えば「治癒証明書」といったもの、厚
生労働省から書式を提示することが望ましい)をいったん提出すれば、その
後は同種の書類の提出が不要となる(又は、写しの提出に替えられる)よう、
手続きを定められたい。
②
他の疾患に関わる検査とC型肝炎に関わる検査を同じ機会に受検すると、
当該患者が要件を充たしていても、本事業の対象外として助成されなかった
例があると聞く。このように本事業の助成の対象外となった事例があるか否
かを調査したうえで、適切な運用がなされるよう、地方自治体に周知徹底さ
れたい。
③
助成の要件として受検の場(医療機関)を専門医療機関や指定医療機関に
限定している地方自治体があると聞いている(例えば、福岡県や千葉県)。そ
の趣旨は、検査結果を正しい医学的知見に基づいて評価する必要があるから、
と推測される。であれば、専門医療機関や指定医療機関に在籍していなくて
も日本肝臓学会認定専門医が当該検査結果に基づき評価するのであれば、そ
の検査を助成の対象外とする根拠に乏しい。厳しすぎる要件は本制度の利用
の妨げとなる。助成の対象となる検査についてどのような要件が妥当なのか、
基準を定め、地方自治体に周知徹底されたい。
2
ウイルスを排除できない患者・治療法の乏しい肝硬変肝がん患者に関する施策
(指針第6、第9関連)
現在の抗ウイルス療法のもとでもウイルスを排除できない患者が存する(体内
のウイルスに耐性が生じた患者を含む)。また、現在の抗ウイルス療法が間に合わ
ず、肝硬変・肝がんに苦しんでいる患者も存する。
そこで、以下のとおり求める。
(1) ウイルス未排除の患者の実態把握と支援策の構築
ウイルスを排除できない患者の実態を把握し、その実態に応じた支援策を講
じられたい。
なお、回答にあたっては「ウイルス性肝炎の薬剤耐性が及ぼす病態変化に関
する研究」(R2-4年度・黒崎雅之先生)の進捗状況(研究の方向性(どの
3
と・治癒していることを示す書類(例えば「治癒証明書」といったもの、厚
生労働省から書式を提示することが望ましい)をいったん提出すれば、その
後は同種の書類の提出が不要となる(又は、写しの提出に替えられる)よう、
手続きを定められたい。
②
他の疾患に関わる検査とC型肝炎に関わる検査を同じ機会に受検すると、
当該患者が要件を充たしていても、本事業の対象外として助成されなかった
例があると聞く。このように本事業の助成の対象外となった事例があるか否
かを調査したうえで、適切な運用がなされるよう、地方自治体に周知徹底さ
れたい。
③
助成の要件として受検の場(医療機関)を専門医療機関や指定医療機関に
限定している地方自治体があると聞いている(例えば、福岡県や千葉県)。そ
の趣旨は、検査結果を正しい医学的知見に基づいて評価する必要があるから、
と推測される。であれば、専門医療機関や指定医療機関に在籍していなくて
も日本肝臓学会認定専門医が当該検査結果に基づき評価するのであれば、そ
の検査を助成の対象外とする根拠に乏しい。厳しすぎる要件は本制度の利用
の妨げとなる。助成の対象となる検査についてどのような要件が妥当なのか、
基準を定め、地方自治体に周知徹底されたい。
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ウイルスを排除できない患者・治療法の乏しい肝硬変肝がん患者に関する施策
(指針第6、第9関連)
現在の抗ウイルス療法のもとでもウイルスを排除できない患者が存する(体内
のウイルスに耐性が生じた患者を含む)。また、現在の抗ウイルス療法が間に合わ
ず、肝硬変・肝がんに苦しんでいる患者も存する。
そこで、以下のとおり求める。
(1) ウイルス未排除の患者の実態把握と支援策の構築
ウイルスを排除できない患者の実態を把握し、その実態に応じた支援策を講
じられたい。
なお、回答にあたっては「ウイルス性肝炎の薬剤耐性が及ぼす病態変化に関
する研究」(R2-4年度・黒崎雅之先生)の進捗状況(研究の方向性(どの
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