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参考資料9 委員からの提出資料(薬害肝炎全国原告団 恒久対策に関する要求書) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29863.html
出典情報 肝炎対策推進協議会(第30回 2/9)《厚生労働省》
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他者に感染させないこと」を中心に行われているのではないか、
「感染症患者に
対してどのようにふるまうべきか」という観点が欠如・不足しているのではな
いか、と懸念している。前記閣議決定の趣旨を生かすためには、
「感染症患者に
対してどのようにふるまうべきか」という観点での感染症教育(人権教育の一
環と位置付けられる)が不可欠であろう。
そこで、ウイルス性肝炎を含む感染症教育を人権教育の1つの柱と位置づけ、
偏見差別解消のため、学校教育・社会教育において感染症教育が適切に行われ
るよう、施策を講ぜられたい。また、そのために、文部科学省、法務省、厚生
労働省及び肝炎患者団体(当原告団を含む)との間で、感染症教育の在り方を
協議する場を設けられたい。



感染症教育の在り方を検討するうえで留意すべき点
人権教育の1つの柱として位置づけられる感染症教育においては、感染者
や感染可能性のある者(以下、「感染者等」)の人権が侵害されてきた歴史や
感染者等に対して偏見・差別が生じる原因に関する正確な知識が伝えられな
ければならない。



人間の尊厳の尊重、自他の人権の尊重、多様性に対する肯定的評価、責任
感、正義や自由の実現のために活動しようとする意欲といった価値や態度に
基づき、感染者等に対してどのように接すべきかを考え、実践する技能を育
成すること(=人権感覚の観点)が目指されなければならない。

(4) 感染症教育の在り方の検討
人権教育の一環として位置づけられる感染症教育の在り方について、患者団
体として関係省庁と協議するにあたり、以下の点を明らかにされたい。仮に厚
生労働省において把握していない場合は、担当部局から情報を得たうえで説明
されたい。


人権教育・啓発中央省庁連絡協議会の開催状況
前記閣議決定では、
「政府は、人権教育・啓発の総合的かつ計画的な推進を
図るため、法務省及び文部科学省を中心とする関係各府省庁の緊密な連携の
下に本基本計画を推進する。その具体的な推進に当たっては、
『人権教育・啓
発中央省庁連絡協議会』を始めとする各種の連携のための場を有効に活用す
るものとする」としている。
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