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参考資料9 委員からの提出資料(薬害肝炎全国原告団 恒久対策に関する要求書) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29863.html |
出典情報 | 肝炎対策推進協議会(第30回 2/9)《厚生労働省》 |
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しいとされている対策を積極的に実施し、仮に地域の実情に鑑みて実施しないの
であれば、それに代わる対策を独自に講じて、肝がん死亡率の改善に努めるべき
であるが、その足並みは揃っていないと言わざるを得ない。
そこで、国として、地方自治体の肝炎対策の現状を把握し、相対的に肝炎対策
が進んでいない地方自治体に対しては、積極的に肝炎対策に取り組むよう、働き
かけをされたい。直接の働きかけが困難であるのなら、検査及び医療の均てん化
のために他に何ができるのかを検討し、新たな施策を講じられたい。
なお、この点、厚生労働省は「可能な限り、各都道府県内の診療レベルの向上
と全国の均てん化に努めてきた」
(2021年)と回答した。厚生労働省のこれま
での努力は承知しているところであるが、残念ながら、
「均てん化」という結果に
つながっていない。これまでの努力は努力として続けていただきたいが、結果を
出すためには、「新たな」(従来の延長線上ではない)施策を講じる必要があると
私たちは考えている。
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偏見・差別の解消に関する施策(指針第8関連)
すべての患者は、一人の人間として、その尊厳が重んじられ、その尊厳にふさ
わしい生活が保障されなければならない。そして、その疾病を理由として差別を
受けることがあってはならない。
しかし、差別を受けたとの相談は後を絶たず、
「肝炎患者等の人権を守るため、
肝炎患者等が不当な差別を受けることなく、社会において安心して暮らせる環境」
(指針第8(1))は未だ整っていない。
このため、指針は、「(平成23年4月1日閣議決定『人権教育・啓発に関する
基本計画』において)『患者、元患者や家族に対する偏見や差別意識の解消など、
人権に関する配慮も欠かせない』とされていることに十分配慮する」とし、
「今後
取組が必要な事項」として「国は、様々な機会を利用して肝炎患者等及びその患
者家族等に対する偏見や差別を解消するために、地方公共団体、学校教育関係者、
患者団体等の様々な関係者と連携し、これまでの研究成果を基に、肝炎に関する
啓発及び知識の普及並びに肝炎患者等の人権の尊重に係る推進の方策を検討し、
これらの取組を進める」ことを掲げた。
そこで、以下のとおり求める。
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であれば、それに代わる対策を独自に講じて、肝がん死亡率の改善に努めるべき
であるが、その足並みは揃っていないと言わざるを得ない。
そこで、国として、地方自治体の肝炎対策の現状を把握し、相対的に肝炎対策
が進んでいない地方自治体に対しては、積極的に肝炎対策に取り組むよう、働き
かけをされたい。直接の働きかけが困難であるのなら、検査及び医療の均てん化
のために他に何ができるのかを検討し、新たな施策を講じられたい。
なお、この点、厚生労働省は「可能な限り、各都道府県内の診療レベルの向上
と全国の均てん化に努めてきた」
(2021年)と回答した。厚生労働省のこれま
での努力は承知しているところであるが、残念ながら、
「均てん化」という結果に
つながっていない。これまでの努力は努力として続けていただきたいが、結果を
出すためには、「新たな」(従来の延長線上ではない)施策を講じる必要があると
私たちは考えている。
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偏見・差別の解消に関する施策(指針第8関連)
すべての患者は、一人の人間として、その尊厳が重んじられ、その尊厳にふさ
わしい生活が保障されなければならない。そして、その疾病を理由として差別を
受けることがあってはならない。
しかし、差別を受けたとの相談は後を絶たず、
「肝炎患者等の人権を守るため、
肝炎患者等が不当な差別を受けることなく、社会において安心して暮らせる環境」
(指針第8(1))は未だ整っていない。
このため、指針は、「(平成23年4月1日閣議決定『人権教育・啓発に関する
基本計画』において)『患者、元患者や家族に対する偏見や差別意識の解消など、
人権に関する配慮も欠かせない』とされていることに十分配慮する」とし、
「今後
取組が必要な事項」として「国は、様々な機会を利用して肝炎患者等及びその患
者家族等に対する偏見や差別を解消するために、地方公共団体、学校教育関係者、
患者団体等の様々な関係者と連携し、これまでの研究成果を基に、肝炎に関する
啓発及び知識の普及並びに肝炎患者等の人権の尊重に係る推進の方策を検討し、
これらの取組を進める」ことを掲げた。
そこで、以下のとおり求める。
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