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新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ラゲブリオ🄬カプセル)の医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ラゲブリオ🄬カプセル)の医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正)(2/16付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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Q.15
本剤を処方する場合は公費負担の対象となるのか。
本剤を入院において処方する場合には、感染症法に基づき公費負担となります。
また、自宅・宿泊療養中の患者に対して、外来において本剤を処方する場合、新型コ
ロナウイルス感染症緊急包括支援交付金による新型コロナウイルス感染症対策事業の補
助対象とすることが可能です。
Q.16
抗原定量検査陽性例でも、PCR 検査を実施せずに、本剤を処方することができる
のか。抗原定性検査についても同様か。
抗原定量検査で SARS-CoV-2 感染が確認された場合は、再度 PCR 検査を行わずとも本剤
を処方することが可能です。患者に対して速やかに本剤を投与するため、抗原定性検査
を使用する場合についても同様に、当該検査の有効性なども踏まえて、検査結果に基づ
き医師による確定診断が行われれば、処方することが可能です(※)。
※ なお、抗原定性検査キットについては、「「新型コロナウイルス感染症の検査体制
整備に関する指針」について」(令和3年 10 月1日事務連絡)において、「無症状者
への確定診断としての使用は推奨されないものの、検査機器の設置が不要でその場で
簡便かつ迅速に検査結果が判明するものであり、有症状者に対する検査や、PCR検
査又は抗原定量検査による実施が困難な場合における高齢者施設等でのスクリーニン
グ(※※)に使用するものとされて」おり、「例えば、インフルエンザ流行期におけ
る発熱患者等への検査の場面など、地域のかかりつけ医や診療・検査医療機関におい
ては、迅速・スムーズな診断・治療につなげるべく、実情を踏まえて、抗原検査キッ
トの積極的な活用を検討すること」とされていることを踏まえ、必要に応じ活用を検
討ください。
※※ なお、本剤はスクリーニングで陽性となった患者に一律に投与することは望まし
くなく、投与対象として適切かどうかをよくご留意の上、投与ください。
Q.17
電話や情報通信機器による服薬指導を行い、患者宅等に薬局から本剤を配送する
にあたっての支援はあるのか。
この場合、「薬局における薬剤交付支援事業」(令和2年4月 23 日薬生発 0423 第2
号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知の別紙)による補助対象となります。薬局から患
者宅等に本剤を配送する場合の配送料等(配送業者を利用した場合の配送費等)の補助
を受けることが可能です。
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Q.15
本剤を処方する場合は公費負担の対象となるのか。
本剤を入院において処方する場合には、感染症法に基づき公費負担となります。
また、自宅・宿泊療養中の患者に対して、外来において本剤を処方する場合、新型コ
ロナウイルス感染症緊急包括支援交付金による新型コロナウイルス感染症対策事業の補
助対象とすることが可能です。
Q.16
抗原定量検査陽性例でも、PCR 検査を実施せずに、本剤を処方することができる
のか。抗原定性検査についても同様か。
抗原定量検査で SARS-CoV-2 感染が確認された場合は、再度 PCR 検査を行わずとも本剤
を処方することが可能です。患者に対して速やかに本剤を投与するため、抗原定性検査
を使用する場合についても同様に、当該検査の有効性なども踏まえて、検査結果に基づ
き医師による確定診断が行われれば、処方することが可能です(※)。
※ なお、抗原定性検査キットについては、「「新型コロナウイルス感染症の検査体制
整備に関する指針」について」(令和3年 10 月1日事務連絡)において、「無症状者
への確定診断としての使用は推奨されないものの、検査機器の設置が不要でその場で
簡便かつ迅速に検査結果が判明するものであり、有症状者に対する検査や、PCR検
査又は抗原定量検査による実施が困難な場合における高齢者施設等でのスクリーニン
グ(※※)に使用するものとされて」おり、「例えば、インフルエンザ流行期におけ
る発熱患者等への検査の場面など、地域のかかりつけ医や診療・検査医療機関におい
ては、迅速・スムーズな診断・治療につなげるべく、実情を踏まえて、抗原検査キッ
トの積極的な活用を検討すること」とされていることを踏まえ、必要に応じ活用を検
討ください。
※※ なお、本剤はスクリーニングで陽性となった患者に一律に投与することは望まし
くなく、投与対象として適切かどうかをよくご留意の上、投与ください。
Q.17
電話や情報通信機器による服薬指導を行い、患者宅等に薬局から本剤を配送する
にあたっての支援はあるのか。
この場合、「薬局における薬剤交付支援事業」(令和2年4月 23 日薬生発 0423 第2
号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知の別紙)による補助対象となります。薬局から患
者宅等に本剤を配送する場合の配送料等(配送業者を利用した場合の配送費等)の補助
を受けることが可能です。
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