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介護保険制度における福祉用具・居宅介護支援について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23848.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第1回 2/17)《厚生労働省》
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種目ごとの利用者の要介護度
○ 付属品及び自動排泄処理装置を除いた種目ごとの要介護度割合は下図表の通り。
○ 手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえの4種目は、軽度者(要支援1~要介護1)による利用が多い種目と
なっている。
※ 手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ以外の種目は、厚生労働省告示により要支援・要介護1(自動排泄処理装置は要支援・要介
護1~3)については原則算定しないとしている。ただし、支援が特に必要な者等、一定の要件に該当する場合はこの限りではない。

※ 出典:介護給付費実態統計(令和3年4月審査分)

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