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介護保険制度における福祉用具・居宅介護支援について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23848.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第1回 2/17)《厚生労働省》
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福祉用具貸与のメンテナンス・モニタリングの例
「福祉用具貸与サービス事業所におけるサービスプロセス及び価格設定ガイドライン(※)」を参考に作成
(※)平成28年度老人保健健康増進等事業により、(一社)日本福祉用具供給協会にて作成

必要に応じた福祉用具貸与計画の見直し(モニタリング)
○ 定期的に利用者の居宅を訪問し、確認等を行う。
(確認事項:身体状況、サービス利用等、住環境、家族構成、主介護者の変化等)

○ 貸与した福祉用具が想定された使用方法で利用されているか、確認する。
(確認事項:想定通りの頻度で福祉用具が利用されているか、利用者・介護者が負担や危険を感じることはないか。)

貸与した福祉用具の機能、安全性等の点検・修理(メンテナンス)
○ モニタリング時等に、貸与した福祉用具の状態を確認する。
(確認事項:正常に動作するか、消耗部品が摩耗していないか、修理・交換の必要性はないか等)

○ 福祉用具の状態によって、福祉用具製造メーカーが発行する製品説明書・福祉用具貸与事業者等が作成するメンテナンス
マニュアル・動画等を参考に、その場での調整、同機種との交換・福祉用具貸与事業所での修理を実施する。
【福祉用具別確認ポイントの例】
・ 車いす:タイヤの空気圧やブレーキに不具合はないか。
・ 介護ベッド:マットレスの硬さが保たれているか。
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11・3・31厚令37)(関係部分抜粋)
(指定福祉用具貸与の具体的取扱方針)
第一九九条 福祉用具専門相談員の行う指定福祉用具貸与の方針は、次に掲げるところによるものとする。
二 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、貸与する用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行う。
四 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の
指導、修理等を行う。
(福祉用具貸与計画の作成)
第一九九条の二
五 福祉用具専門相談員は、福祉用具計画の作成後、当該福祉用具貸与計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該福祉用具貸与計画の
変更を行うものとする。

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