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介護保険制度における福祉用具・居宅介護支援について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23848.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第1回 2/17)《厚生労働省》
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別表:要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与の判断
対象外種目

厚生労働大臣が定める告示に該当する対象者

1 車いす及び車いす付属品

次のいずれかに該当する者
(一)日常的に歩行が困難な者
(二)日常生活範囲における移動の支援が特に必要
と認められる者

2 特殊寝台及び特殊寝台付
属品

次のいずれかに該当する者
(一)日常的に起きあがりが困難な者
(二)日常的に寝返りが困難な者

1-4「3.できない」
1-3「3.できない」

日常的に寝返りが困難な者

1-3「3.できない」

3 床ずれ防止用具及び体位
変換器

次のいずれにも該当する者
(一)意見の伝達、介護者への反応、記憶、理解のい
ずれかに支障がある者
4 認知症老人徘徊感知機器

対象者に該当する基本調査の結果
1-7「3.できない」
(該当する基本調査結果なし)

3-1「1.調査対象者が意見を他者に伝達できる」以外
又は
3-2~3-7のいずれか「2.できない」
又は
3-8~4-15のいずれか「1.ない」以外
その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨
が記載されている場合も含む

(二)移動において全介助を必要としない者

2-2「4.全介助」以外

5 移動用リフト(つり具の部
分を除く)

次のいずれかに該当する者
(一)日常的に立ち上がり困難な者
(二)移乗が一部介助または全介助を必要とする者
(三)生活環境において段差の解消が必要と認めら
れる者

1-8「3.できない」
2-1「3.一部介助」又は「4.全介助」
(該当する基本調査結果なし)

6 自動排泄処理装置

次のいずれにも該当する者
(一)排便が全介助を必要とする者
(二)移乗が全介助を必要とする者

2-6「4.全介助」
2-1「4.全介助」

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