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介護保険制度における福祉用具・居宅介護支援について (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23848.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第1回 2/17)《厚生労働省》
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居宅介護支援・介護予防支援の報酬
居宅介護支援の介護報酬のイメージ(1月あたり)
利用者の要介護度や取扱件数に応じた基本サービス費
要介護1・2

利用者の状態に応じたサービス提供や事業所の体制に対する加算・減算

要介護3・4・5

居宅介護支援費(ⅰ)

1,076単位/月

1,398単位/月

初回利用者へのケアマネジメン
トに対する評価 (300単位)

居宅介護支援費(ⅱ)

539単位/月

698単位/月

退院・退所時の病院等との連携

居宅介護支援費(ⅲ)

323単位/月

418単位/月

居宅介護支援費(ⅰ)
居宅介護支援費(Ⅱ)
※一定の情報通信機器(AI
居宅介護支援費(ⅱ)
を含む)の活用又は事務職
員の配置を行っている場合
居宅介護支援費(ⅲ)

1,076単位/月

1,398単位/月

522単位/月

677単位/月

313単位/月

406単位/月

居宅介護支援費(Ⅰ)

・退院・退所時カンファレンスへの参加あり
(連携1回:600単位、連携2回:750単位、連携3回:900単位)
・退院・退所時カンファレンスへの参加なし
(連携1回:450単位、連携2回:600単位)

通院時の病院等との連携

居宅介護支援費(Ⅰ)

(698単位)

居宅介護支援費ⅰ

居宅介護支援費ⅱ

(418単位)

ケアマネジメント等の
質の高い事業所への評価

居宅介護支援費ⅲ
60件

40件

(Ⅰ:505単位、Ⅱ:407単位、
Ⅲ:309単位、A:100単位)

居宅介護支援費(Ⅱ)

(1,398単位)

(677単位)

居宅介護支援費ⅰ

居宅介護支援費ⅱ
45件

(50単位)

利用者の状態の急変等に伴い利
用者宅で行われるカンファレン
スへの参加
(200単位)

【報酬体系は逓減制】例:要介護3・4・5の場合
(1,398単位)

入院時の病院等との連携
・入院後3日以内:200単位
・入院後7日以内:100単位

(406単位)
居宅介護支援費ⅲ

60件

※1 介護支援専門員(常勤換算)1人当たりの取扱件数が40件(Ⅱの場合は45件)
以上の場合40件目から、60件以上の場合60件目から、それぞれ超過部分のみ
に逓減制(40件(Ⅱの場合は45件)以上60件未満の部分は居宅介護支援費ⅱ、
60件以上の部分は居宅介護支援費ⅲ)を適用
※2 取扱件数には介護予防支援受託者数を2分の1とした件数を含む
※3 中山間地域等に所在する事業所は逓減制を適用しない

末期がん患者に対する頻回な居宅訪
問や主治医・事業者との連携に対する
評価
(400単位)
・離島等の事業所が
サービスを提供した場合 (15%)
・中山間地域等の小規模事業所が
サービスを提供した場合 (10%)
・中山間地域等の利用者にサービスを
提供した場合
(5%)

ケアマネジメント等の質の高い事業所について、医療機関等と総合的に
連携する事業所を更に評価 (125単位)
サービス担当者会議や定期的な
利用者の居宅訪問未実施、契約
時の説明不足等(▲50%)

訪問介護等において特定の事業
所を位置付ける割合が80%を超
える場合
(▲200単位)

介護予防支援の介護報酬のイメージ(1月あたり)
介護予防支援費

438単位/月

初回利用者へのケアマネジメン
トに対する評価 (300単位)

居宅介護支援事業所への委託時の適切な情報連
携等に対する評価(300単位)

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