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介護保険制度における福祉用具・居宅介護支援について (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23848.html |
出典情報 | 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第1回 2/17)《厚生労働省》 |
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住宅改修の流れ
事前申請時のポイント
手続きの流れ
ケアマネジャー等に相談
●利用者は、住宅改修の支給申請書類の一部を保険者へ提出
●保険者は提出された書類等により、保険給付として適当な改修か
どうかについて、事前に確認する。
提出書類
施工事業者の選択・見積もり依頼
市町村へ
工事前
に申請
①支給申請書
②工事費見積り書(複数事業所からの見積もり提出を促進)
③住宅改修が必要な理由書(※)
④住宅改修後の完成予定の状態が分かるもの
(日付入り写真又は住宅の間取り図など)
※理由書の作成者
介護支援専門員、地域包括支援センター担当職員、作業療法士、福祉
住環境コーディネーター検定試験2級以上その他これに準ずる資格等を
有する者
事後申請時のポイント
市町村は内容を確認し、結果を教示
改修工事の施工→完成/施工業者へ支払
●利用者は、工事後領収書等の費用発生の事実がわかる
書類等を保険者へ提出→「正式な支給申請」が行われる。
●保険者は、事前提出された書類との確認、適切な工事が行われたか
どうかの確認を行い当該住宅改修費の支給を必要と認めた場合、
住宅改修費を支給する。
提出書類
市町村へ
工事後
に改修費の支給申請
住宅改修費の支給額の決定・支給
⑤住宅改修に要した費用に係る領収書
⑥工事費内訳書
⑦住宅改修の完成後の状態を確認できる書類
(便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改修前及び改修後
それぞれの写真とし、原則として撮影日がわかるもの)、
⑧住宅の所有者の承諾書
(住宅改修した住宅の所有者が当該利用者でない場合)
※ただし、やむを得ない事情がある場合については、住宅改修が完了した
後に、①及び③を提出することができる。
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事前申請時のポイント
手続きの流れ
ケアマネジャー等に相談
●利用者は、住宅改修の支給申請書類の一部を保険者へ提出
●保険者は提出された書類等により、保険給付として適当な改修か
どうかについて、事前に確認する。
提出書類
施工事業者の選択・見積もり依頼
市町村へ
工事前
に申請
①支給申請書
②工事費見積り書(複数事業所からの見積もり提出を促進)
③住宅改修が必要な理由書(※)
④住宅改修後の完成予定の状態が分かるもの
(日付入り写真又は住宅の間取り図など)
※理由書の作成者
介護支援専門員、地域包括支援センター担当職員、作業療法士、福祉
住環境コーディネーター検定試験2級以上その他これに準ずる資格等を
有する者
事後申請時のポイント
市町村は内容を確認し、結果を教示
改修工事の施工→完成/施工業者へ支払
●利用者は、工事後領収書等の費用発生の事実がわかる
書類等を保険者へ提出→「正式な支給申請」が行われる。
●保険者は、事前提出された書類との確認、適切な工事が行われたか
どうかの確認を行い当該住宅改修費の支給を必要と認めた場合、
住宅改修費を支給する。
提出書類
市町村へ
工事後
に改修費の支給申請
住宅改修費の支給額の決定・支給
⑤住宅改修に要した費用に係る領収書
⑥工事費内訳書
⑦住宅改修の完成後の状態を確認できる書類
(便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改修前及び改修後
それぞれの写真とし、原則として撮影日がわかるもの)、
⑧住宅の所有者の承諾書
(住宅改修した住宅の所有者が当該利用者でない場合)
※ただし、やむを得ない事情がある場合については、住宅改修が完了した
後に、①及び③を提出することができる。
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