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資料5(感染症・予防接種審査分科会について) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31394.html
出典情報 疾病・障害認定審査会(第12回 2/24)《厚生労働省》
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感染症・予防接種審査分科会関連法規等について
1.感染症法等に基づく審査請求の採決を行う場合
○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114
号。以下「感染症法」という。)第25条第6項(同法第26条において準用する場合
を含む。)の規定による入院命令の審査請求に係る審査
・感染症法第25条(審査請求の特例)
1 第20条第2項若しくは第3項の規定により入院している患者であって当該入院
の期間が30日を超えるもの又はその保護者は、同条第2項又は第3項に規定する
入院の措置について文書又は口頭により、厚生労働大臣に審査請求(再審査請求を
含む。以下この条において同じ。)をすることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の審査請求があったときは、当該審査請求があった日から
起算して5日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
3 第20条第2項若しくは第3項の規定により入院している患者であって当該入院
の期間が30日を超えないもの又はその保護者が、厚生労働大臣に審査請求をした
ときは、厚生労働大臣は、当該審査請求に係る入院している患者が同条第2項又は
第3項の規定により入院した日から起算して35日以内に、当該審査請求に対する
裁決をしなければならない。
4~5 (略)
6 厚生労働大臣は、第2項の裁決又は第3項の裁決(入院の期間が30日を超える
患者に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、審議会等(国家行
政組織法 (昭和23年法律第120号)第8条 に規定する機関をいう。)で政令
で定めるものの意見を聴かなければならない。
7 (略)
・感染症法第20条(入院)
1 都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、
当該感染症の患者であって前条の規定により入院しているものに対し10日以内の
期間を定めて特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に入院
し、又はその保護者に対し当該入院に係る患者を入院させるべきことを勧告するこ
とができる。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、10日以内の期
間を定めて、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病
院若しくは診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当
該患者を入院させるべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、
10日以内の期間を定めて、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第
一種感染症指定医療機関(同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定
感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であ
って当該都道府県知事が適当と認めるもの)に入院させることができる。
3 都道府県知事は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、前2項の規定によ
り入院している患者を、前2項の規定により入院したときから起算して10日以内

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