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資料5(感染症・予防接種審査分科会について) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31394.html
出典情報 疾病・障害認定審査会(第12回 2/24)《厚生労働省》
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【新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法】
障害年金・障害児養育年金 等級表
等 級

障害の状態

1 級

1.両眼の視力の和が 0.04 以下のもの
2.両耳の聴力レベルが、100 デシベル以上のもの
3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4.両下肢の機能に著しい障害を有するもの
5.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障害を有するも

6.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と
同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
7.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
8.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程
度以上と認められる程度のもの
1.両眼の視力の和が 0.08 以下のもの
2.両耳の聴力レベルが 90 デシベル以上のもの
3.平衡機能に著しい障害を有するもの
そしゃく
4.咀嚼の機能を欠くもの
5.音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6.一上肢の機能に著しい障害を有するもの
7.一下肢の機能に著しい障害を有するもの
8.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と
同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制
限を加えることを必要とする程度のもの
10.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程
度以上と認められる程度のもの

2 級

8