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資料5(感染症・予防接種審査分科会について) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31394.html
出典情報 疾病・障害認定審査会(第12回 2/24)《厚生労働省》
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障害の状態の等級表
【予防接種法】
障害児養育年金

障害年金

等 級

障害の状態

等級

障害の状態

1 級

1.両眼の視力の和が 0.02 以下のもの
2.両耳の聴力が、耳殻に接して大声による話をしてもこれを解することができ
ない程度のもの
3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4.両下肢の用を全く廃したもの
5.体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
6.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要
とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を
弁ずることを不能ならしめる程度のもの
7.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
8.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、そ
の状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
1.両眼の視力の和が 0.08 以下のもの
2.両耳の聴力が、耳殻に接して大声による話をした場合においてのみこれを解
することができる程度のもの
3.平衡機能に著しい障害を有するもの
そしゃく
4.咀嚼又は言語の機能に著しい障害を有するもの
5.一上肢の機能に著しい障害を有するもの
6.一下肢の機能に著しい障害を有するもの
7.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
8.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要
とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著し
い制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
のもの
9.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
10.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、そ
の状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

1 級

1.両眼の視力が 0.02 以下のもの
2.両上肢の用を全く廃したもの
3.両下肢の用を全く廃したもの
4.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要
とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、労働することを
不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度のもの
5.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
6.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、そ
の状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
1.両眼の視力が 0.04 以下のもの
2.一眼の視力が 0.02 以下で、かつ、他眼の視力が 0.06 以下のもの
3.両耳の聴力が、耳殻に接して大声による話をしてもこれを解することができ
ない程度のもの
そしゃく
4.咀嚼又は言語の機能を廃したもの
5.一上肢の用を全く廃したもの
6.一下肢の用を全く廃したもの
7.体幹の機能に高度の障害を有するもの
8.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要
とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、労働が高度の制
限を受けるか、又は労働に高度の制限を加えることを必要とする程度のもの
9.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
10.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、そ
の状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

2 級

2 級

3 級

1.両眼の視力が 0.1 以下のもの
2.両耳の聴力が、40 センチメートル以上では通常の話声を解することができな
い程度のもの
そしゃく
3.咀嚼又は言語の機能に著しい障害を有するもの
4.一上肢の機能に著しい障害を有するもの
5.一下肢の機能に著しい障害を有するもの
6.体幹の機能に著しい障害を有するもの
7.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要
とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、労働が著しい制
限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
8.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
9.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、そ
の状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

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